○串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成23年9月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるとともに、この条例及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により、任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 育児休業法第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、特定任期付職員給料表(別表第1)を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

4 第2項の規定による号給及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第2条第2項若しくは第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付常勤職員」という。)又は第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には、任期付職員給料表(別表第2)を適用する。

2 任命権者は、任期付常勤職員又は任期付短時間勤務職員の号給を、その職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、任期付常勤職員又は任期付短時間勤務職員について、特別の事情により任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

4 任期付短時間勤務職員の給料月額は、任期付職員給料表に掲げる給料月額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

5 第2項の規定による号給の決定及び第3項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第9条 串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「給与条例」という。)第8条から第11条まで、第14条第15条及び第18条の2の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第20条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

3 給与条例第8条から第11条までの規定は、任期付常勤職員には適用しない。

4 給与条例第8条から第11条まで及び第14条から第14条の3までの規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(育児休業法の規定による任期付職員の給与)

第10条 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員の給与については、第8条及び前条第3項の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「第2条第2項若しくは第3条」とあるのは、「育児休業法第6条第1項第1号」と読み替えるものとする。

2 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の給与については、第8条及び前条第4項の規定を準用する。この場合において第8条第1項中「第4条」を「育児休業法第18条第1項」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例の一部改正)

2 串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(串本町職員の給与に関する条例の一部改正)

3 串本町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月17日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年1月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月18日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の給与特例条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与特例条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月16日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の給与特例条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与特例条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与特例条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の串本町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する条例又は改正前の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年2月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の串本町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年2月10日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の串本町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する条例及び第3条に規定による改正前の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第7条関係)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額

1

392,000円

2

440,000円

3

492,000円

4

555,000円

5

634,000円

別表第2(第8条関係)

任期付職員給料表

ア 行政職等任期付職員給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

188,000円

204,400円

230,000円

265,300円

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての任期付常勤職員及び任期付短時間勤務職員に適用する。

イ 医療職任期付職員給料表(1)

職務の級

1級

2級

3級

給料月額

227,400円

241,800円

263,000円

備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士、放射線技師、検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士に適用する。

ウ 医療職任期付職員給料表(2)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

221,900円

249,400円

258,500円

281,800円

286,800円

備考 この表は、病院に勤務する看護師、准看護師及び助産師に適用する。

串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成23年9月15日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年9月15日 条例第20号
平成26年12月17日 条例第55号
平成28年3月14日 条例第6号
平成29年1月16日 条例第2号
平成29年12月25日 条例第47号
平成30年12月18日 条例第42号
令和元年12月16日 条例第47号
令和2年11月30日 条例第37号
令和4年3月7日 条例第7号
令和4年12月20日 条例第35号
令和5年2月20日 条例第1号
令和5年12月20日 条例第28号
令和6年3月11日 条例第5号
令和7年2月10日 条例第2号