○串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成23年9月15日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるとともに、この条例及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により、任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第14条の規定による介護休暇の承認
(2) 育児休業法第19条第1項の規定による承認
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 任命権者は、任期付常勤職員又は任期付短時間勤務職員の号給を、その職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、任期付常勤職員又は任期付短時間勤務職員について、特別の事情により任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。
4 任期付短時間勤務職員の給料月額は、任期付職員給料表に掲げる給料月額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 特定任期付職員に対する給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。
(串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例の一部改正)
2 串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(串本町職員の給与に関する条例の一部改正)
3 串本町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月17日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月18日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の給与特例条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与特例条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与特例条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月16日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の給与特例条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与特例条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与特例条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の串本町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する条例又は改正前の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年2月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の串本町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の串本町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
別表第2(第8条関係)
任期付職員給料表
ア 行政職等任期付職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 166,600円 | 179,100円 | 208,000円 | 240,900円 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての任期付常勤職員及び任期付短時間勤務職員に適用する。
イ 医療職任期付職員給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
給料月額 | 202,800円 | 219,700円 | 236,100円 |
備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士、放射線技師、検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士に適用する。
ウ 医療職任期付職員給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 195,000円 | 218,800円 | 232,800円 | 253,600円 | 263,600円 |
備考 この表は、病院に勤務する看護師、准看護師及び助産師に適用する。