○串本町中小漁業融資保証料補助金交付要綱

平成23年6月20日

告示第96号

(趣旨)

第1条 町長は、串本町漁業振興資金利子補給要綱(平成23年串本町告示第95号)に規定する漁業振興資金(以下「漁業振興資金」という。)の融通の円滑化を図るため、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)に基づき和歌山県漁業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が行う債務保証に対し、基金協会が漁業振興資金の借受者(以下「被保証人」という。)の負担する保証料の一部又は全部を軽減する場合、予算の範囲内で基金協会に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 補助金交付の対象経費は、被保証人が負担するべき保証料から払戻し保証料に相当する額を控除した額とし、補助率は2分の1とする。

(補助金の交付申請)

第3条 基金協会は、規則第3条の規定により、補助金等の交付の申請をしようとするときは、補助金等交付申請書に串本町中小漁業融資保証料補助金計算明細書(別記様式)を添え、3月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、基金協会に交付の決定をし、その旨を通知する。

(実績報告及び額の確定)

第4条 規則第10条に規定する補助事業等の実績報告は、前条第1項の規定による交付申請によって報告されたものとする。

2 規則第11条に規定する補助金等の額の確定は、前条第2項の規定による交付決定をもって確定されたものとする。

(補助金の請求)

第5条 第3条第2項の規定による交付決定を受けた基金協会は、速やかに規則第13条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、基金協会に補助金が交付された場合において、保証料の払戻しが行われたときは、期限を定めて、その保証料の払戻しに相当する補助金の返還を命ずるものとする。

(帳票類の保存)

第7条 基金協会は、補助金の収支に関する帳簿、書類等を他と区分して補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。

この告示は、平成23年7月1日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

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串本町中小漁業融資保証料補助金交付要綱

平成23年6月20日 告示第96号

(平成23年7月1日施行)