○串本町漁業振興資金利子補給要綱
平成23年6月20日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、東北地方太平洋沖地震により被害を受けた町内漁業者(以下「町内業者」という。)の経営安定を図るための支援として、町内漁業者が借入する漁業振興資金(和歌山県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年和歌山県規則第79号)第1条の2第1項に規定する漁業振興資金)への利子補給を町が予算の範囲内において行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金)
第2条 町長は、なぎさ信用漁業協同組合連合会(以下「融資機関」という。)が、串本町に住居又は事業所を有する次の各号に掲げる者に対して漁業振興資金を貸し付けた場合、利子補給金を交付する。
(1) 漁業を営む個人又は会社
(2) 漁業協同組合
(3) 漁業生産組合
2 利子補給金の額は、毎年上期(1月1日から6月30日まで)及び下期(7月1日から12月31日まで)の各期間について漁業振興資金の融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、借入日直近の基準金利(農林中央金庫による東日本大震災に係る金融支援対策がある場合は、それに基づく利子補給率を控除した利率)を乗じて2で除して得た金額とする。
3 利子補給の期間は、貸付期間とする。
3 融資機関は、漁業振興資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく漁業振興資金貸付実行報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月15日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年6月20日から適用する。
附則(平成29年9月15日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。