○串本町漁業振興資金利子補給要綱

平成23年6月20日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、東北地方太平洋沖地震により被害を受けた町内漁業者(以下「町内業者」という。)の経営安定を図るための支援として、町内漁業者が借入する漁業振興資金(和歌山県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年和歌山県規則第79号)第1条の2第1項に規定する漁業振興資金)への利子補給を町が予算の範囲内において行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金)

第2条 町長は、なぎさ信用漁業協同組合連合会(以下「融資機関」という。)が、串本町に住居又は事業所を有する次の各号に掲げる者に対して漁業振興資金を貸し付けた場合、利子補給金を交付する。

(1) 漁業を営む個人又は会社

(2) 漁業協同組合

(3) 漁業生産組合

2 利子補給金の額は、毎年上期(1月1日から6月30日まで)及び下期(7月1日から12月31日まで)の各期間について漁業振興資金の融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、借入日直近の基準金利(農林中央金庫による東日本大震災に係る金融支援対策がある場合は、それに基づく利子補給率を控除した利率)を乗じて2で除して得た金額とする。

3 利子補給の期間は、貸付期間とする。

(融資機関の承認)

第3条 前条第1項の規定により利子補給を受けようとする融資機関は、漁業振興資金利子補給承認申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、漁業振興資金利子補給承認書(別記第2号様式)を当該融資機関に交付するものとする。

3 融資機関は、漁業振興資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく漁業振興資金貸付実行報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の申請)

第4条 前条第1項の承認を受けた融資機関が、利子補給金の交付の申請をしようとするときは、漁業振興資金利子補給金交付申請書(別記第4号様式)に、漁業振興資金利子補給金計算書(別記第5号様式)及び漁業振興資金利子補給金計算明細書(別記第6号様式)を添えて、上期分にあっては7月末までに、下期分にあっては翌年の1月末までに町長に提出しなければならない。

(償還期限の変更)

第5条 第3条第1項の規定による承認を受けた融資機関が、漁業振興資金利子補給に係る漁業振興資金の貸付けの償還期限等を変更しようとするときは、漁業振興資金利子補給変更承認申請書(別記第7号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利子補給金交付決定通知書の交付)

第6条 町長は、第4条の申請に基づき、融資機関に対し漁業振興資金利子補給金交付決定通知書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(利子補給金の交付)

第7条 前条の交付決定通知を受けた融資機関は、速やかに漁業振興資金利子補給金交付請求書(別記第9号様式)を町長に提出するものとし、町長は、請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年7月15日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年6月20日から適用する。

(平成29年9月15日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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串本町漁業振興資金利子補給要綱

平成23年6月20日 告示第95号

(平成29年9月15日施行)