○串本町農業委員会会長専決規程
平成23年3月10日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、串本町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
(報告)
第3条 会長は、前条の規定により、執行した事項を直近の委員会総会に報告しなければならない。
(文書の保存)
第4条 第2条により執行した文書は、串本町農業委員会規則(平成21年串本町農業委員会規則第1号)の定めるところにより保存しなければならない。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。