○串本町農業委員会規則

平成21年2月10日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長の選任及びその職務等については、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条に定めるとおりとする。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったとき、会長の選挙は、その欠けるに至った日から30日以内に会長の互選を行わなければならない。

3 前項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(副会長)

第4条 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた副会長がその職務を代理する。

(事務局)

第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第6条 事務局の職員の定数は、串本町職員定数条例(平成17年串本町条例第23号)の定めるところによる。

(事務処理及び服務)

第7条 委員会の事務処理及び職員の服務については、町長の事務部局に適用される規則、規程等の規定の例による。

(告示の方法)

第8条 委員会の行う告示は、串本町公告式条例(平成17年串本町条例第3号)に定める告示の例による。

(公印)

第9条 委員会、委員会長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

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(身分を示す証票の様式)

第10条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は別記様式とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町農業委員会規則

平成21年2月10日 農業委員会規則第1号

(平成21年2月10日施行)