○串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
平成22年11月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年串本町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 所属長は、所属の職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項のいずれかに該当する疑いがあると認めるときは、任命権者にその旨を報告しなければならない。
(懲戒の手続)
第3条 懲戒処分は、当該処分の理由となる事実を精査し、又は確認するに足りる資料に基づき法及び条例の定めるところによりこれを行わなければならない。
(懲罰委員会における審議)
第4条 任命権者は、職員の懲戒処分を公平かつ適正に行うため、町長に対し串本町職員懲罰委員会における審議を求めることができる。
(1) 免職 甲(根拠法令の条項を表示する。以下同じ。)により、懲戒処分として本職を免ずる。
(2) 停職 甲により、懲戒処分として、月(日)間の停職を命ずる。
(3) 減給 甲により、懲戒処分として、月間の給料の月額の 分の一を減ずる。
(4) 戒告 甲により、懲戒処分として戒告する。
3 第1項に規定する懲戒処分書及び処分説明書(以下「処分書等」という。)の交付は、当該職員に対して直接又は書留郵便により行うものとする。
4 処分書等を受けるべき者の所在が知れないときは、前項の規定にかかわらず、当該処分書等に記載された内容を公示する方法をもって交付に替えることができる。この場合において、その掲示をした日から2週間を経過した日に処分書等の交付があったものとみなす。
(書面の写しの提出)
第6条 任命権者(町長を除く。)は、懲戒処分を行ったときは、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(減給の期間)
第7条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号)第4条に規定する勤務を要しない日を算入して期間の計算を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の串本町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場条例施行規則、第6条の規定による改正前の串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する規則、第9条の規定による改正前の串本町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の串本町保育所保育料の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則、第11条の規定による改正前の串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の串本町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の串本町水道水源保護条例施行規則、第17条の規定による改正前の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の串本町防災センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月15日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(公平委員会事務の和歌山県人事委員会への委託)
2 公平委員会事務を和歌山県人事委員会に委託する間は、別記第2号様式中「公平委員会」とあるのは「和歌山県人事委員会」と読み替えるものとする。