○串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年4月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年串本町条例第48号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の串本町又は古座町に勤務していた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年串本町条例第35号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年古座町条例第9号)又は解散前の職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和51年古座川消防組合条例第5号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年国保古座川病院組合条例第5号)若しくは古座川水道企業団職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和46年古座川水道企業団条例第10号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和2年3月11日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。