○串本町紀州材利用定住促進住宅等建築費補助金交付要綱
平成22年9月17日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民及び転入予定者(以下「住民等」という。)が乾燥した紀州材(以下「乾燥紀州材」という。)を使用した良質な木造住宅(以下「紀州材の家」という。)の建築(新築に限る。以下同じ。)をする場合、補助金を交付し、定住を促進することについて串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 串本町の住民基本台帳に記載のある者又は串本町に転入予定若しくは居住地の移転予定の者で、5年以上の在町を確約できる者
(2) 自ら居住するための紀州材の家を建築しようとする者
(3) 町税等(串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等又は他市町村税等)を滞納していない者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、構造材及び内装材(以下「構造材等」という。)に町内の製材所から出荷された乾燥紀州材を使用して、町内に事業所(本店に限る。)を有する事業者の施工により、専用住宅又は併用住宅(建売住宅を除く。)を建築しようとするもので、補助金の交付を申請する年度の2月末までに、構造材等の工事が完了する事業とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助金交付の対象経費は、構造材等に乾燥紀州材を使用するために要する経費とし、使用する乾燥紀州材の使用量に応じ、次のとおりとする。
乾燥紀州材の使用量 | 補助金の上限額(1棟あたり) |
5m3以上15m3未満 | 500,000円 |
15m3以上20m3未満 | 650,000円 |
20m3以上 | 800,000円 |
2 併用住宅の場合にあっては、住宅部分以外に係る乾燥紀州材は、使用量に算入しないものとする。
(交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は次のとおりとし、乾燥紀州材であることの認証は、和歌山県が定める紀州材認証システム実施要綱(平成22年2月1日付け林第304号)に準じ行うものとする。
(実績報告)
第7条 規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
(帳簿書類等の調査)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に対して報告を求め、関係職員に帳簿書類その他の物件の調査をさせることができる。
(定住者の促進、紀州材の需要拡大にかかる協力依頼)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、アンケートの協力及び補助金の交付対象となった紀州材の家を、定住者促進と紀州材の需要拡大にかかる広報活動等に活用することについて、協力を依頼できるものとし、依頼内容等については、補助金の交付を受けた者と協議のうえ、決定するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成22年12月1日から施行する。ただし、平成22年10月1日から施行日の前日までの期間も交付申請を受け付ける。
(この要綱の失効)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成24年6月14日告示第78号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第43号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第35号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第30―5号)
この告示は、公布の日から施行する。