○串本町都市計画審議会条例

平成22年3月17日

条例第9号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、串本町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 町議会の議員 6人以内

(3) 関係行政機関の職員又は町長以外の町職員 1人以内

2 委員の任期は、前項第1号又は第3号により委嘱された委員は2年とし、第2号により委嘱された委員は当該職の在任(職)期間中とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は若干名とし、町長が委嘱する。

3 臨時委員は当該調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例の一部改正)

2 串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

串本町都市計画審議会条例

平成22年3月17日 条例第9号

(平成22年3月17日施行)