○串本町建設工事共同企業体取扱要綱
平成22年1月14日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、町の発注する建設工事に係る共同企業体の適正な活用の確保を図るため、その基本的要件、結成手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 「共同企業体」とは、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体をいう。
(2) 「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する目的で、町が発注する工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(3) 「経常建設共同企業体」とは、中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その施工力及び経営力を強化する目的で結成する年間を通じて有効な共同企業体をいう。
(特定建設工事共同企業体の基本的要件)
第3条 特定建設工事共同企業体の基本的要件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 構成員は、当該建設工事の種類について、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受け5年を経過している者。ただし、すでに経常建設共同企業体を結成している者は、構成員になることはできない。
(2) 構成員は、原則として3者以内とする。ただし、工事金額及び技術的難度の高い工事についてはこの限りではない。
(3) 前各号に規定するもののほか、結成条件等必要事項は、各発注機関において別途定めるものとする。
(特定建設工事共同企業体対象工事)
第4条 特定建設工事共同企業体の対象となる工事は、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 共同企業体の活用は、工事の規模、性格等を勘案し単体企業による施工に比べ効果的な施工が確保できると認められる場合に行うものとする。
建設工事の種類 | 発注の標準となる金額 |
土木一式工事 | 5億円 |
建築一式工事 | 5億円 |
その他の工事 | 2億円 |
(特定建設工事共同企業体の結成手続)
第5条 特定建設工事共同企業体を結成しようとする者は、原則として自主的に結成し、次条に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(特定建設工事共同企業体の提出書類)
第6条 特定建設工事共同企業体が結成に必要とする提出書類は、次のとおりとする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(共同企業体) 別記第1号様式
(2) 特定建設工事共同企業体協定書 別記第2号様式
(3) 委任状 別記第3号様式
(4) 構成員全員の経営事項審査結果通知書の写し
(出資比率)
第7条 共同企業体の各構成員の出資比率は、技術者を適正に配置して共同施工を確保し得るよう構成員数を勘案して定めなければならない。
(1) 構成員が2者の場合30%
(2) 構成員が3者の場合20%
(代表者の選定等)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者とし、代表者の出資比率は、構成員の中で最大でなければならないものとする。
2 経常建設共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とする。
(経常建設共同企業体の基本的要件)
第9条 経常建設共同企業体の基本的要件は次のとおりとする。
(1) 構成員は、資本、技術及び資材を相互に提供するのみでなく、技術者及び技能者の養成、下請業者の育成、資材の共同購入など工事の施工に当たって総合力の発揮ができ、実質的施工能力が増大するものであること。
(2) 構成員は、相互の利害関係の複雑化、協調の困難性を避け、運営責任の明確化を図るため、県内に主たる営業所を有する建設業者3者以内の組合せとすること。
(3) 構成員は、当該建設工事の種類について、法第3条第1項の定めに基づく許可を受けて5年を経過している者とする。
(4) 1の企業が参加できる経常建設共同企業体の数は、1に限ること。
(経常建設共同企業体の結成手続)
第10条 経常建設共同企業体を結成しようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(共同企業体) 別記第4号様式
(2) 経常建設共同企業体協定書 別記第5号様式
(3) 構成員全員の経営事項審査結果通知書の写し
(経常建設共同企業体の入札参加資格審査)
第11条 経常建設共同企業体の入札参加資格審査は、串本町入札参加資格審査会要綱(平成17年串本町訓令第32号)に基づき行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月4日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。