○串本町入札参加資格審査会要綱

平成17年4月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する建設工事の入札に参加しようとする建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者)の資格を審査し、指名競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格審査の対象者)

第2条 資格審査の対象者は、次のとおりとする。

(1) 建設業者資格審査は、代表者が町内に住所を置き、法人の場合は、事務所(支店又は営業所を設置し、事務員等の常駐しているもの)を有する建設業者で、町長が定める期間内に建設工事入札参加資格審査申請書を提出したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に町長が認めたもの

(資格審査会の設置)

第3条 建設業者の資格審査を厳正かつ公平に行うため、串本町入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、別表に示す委員をもって組織する。

3 審査会には、会長及び副会長を置く。

4 会長は副町長とし、会務を総理し、審査会を代表する。

5 副会長は、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 建設業者の適格性を判定し、建設工事入札参加者の格付を行うこと。

(2) 工事発注基準金額及び格付基準に関すること。

(3) 建設業法その他法令違反等による建設業者の処分等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、建設業者の改善に関すること。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議は成立しない。

3 審査会は、原則として年1回定期に会議を開くものとし、会長が必要と認めたときは、随時会議を開くことができるものとする。

4 会議は公開しないものとし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、建設課において行う。

(等級)

第7条 等級は、審査会の決定によるものとする。

(格付)

第8条 格付は、客観的要素の総合評点により行う。

2 客観的要素は、建設工事入札参加資格審査申請書に添付された、経営事項審査結果通知書の評点によるものとする。

3 新規業者の格付は、初年度からとする。また、初年度の格付は最低ランクからとする。

4 土木工事、建築工事においては、C・Dランクの特定建設業の許可を受けている業者のみ、それぞれ一段上に格付するものとする。

(格付に必要な資料)

第9条 格付に必要な資料は、次のとおりとする。

(1) 入札参加資格審査申請書

(2) 経営事項審査結果通知書

(3) 工事経歴書

(4) 納税証明等その他必要と認めるもの

(格付の有効期限)

第10条 格付の有効期限は2年度とする。

(指名業者の選定)

第11条 指名競争入札及び随意契約の場合における建設業者の選定は、格付された建設業者の中から行うものとする。

2 工事の執行上必要あるときは、指名業者の当該等級工事の直近上位又は直近下位に格付された者の中から選定することができるものとする。

(特殊工事)

第12条 次に掲げる工事については、前条の規定によらないことができるものとする。

(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事

(2) 災害時における応急復旧工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特殊な事情があると認める工事

(指名業者選定の留意事項)

第13条 指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 当該工事に対する地理的条件

(2) 施行能力の現状把握

(3) 小規模工事における下級業者の育成

(その他)

第14条 特殊な工事、大規模工事等町外の建設業者による工事については、その都度選定基準を設け、審査会の中で定める。

2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、審査会に諮り定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日訓令第53号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月5日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

委員構成

会長 副町長

副会長 総務課長

委員 産業課長、企画課長、水道課長、建設課長、教育次長

串本町入札参加資格審査会要綱

平成17年4月1日 訓令第32号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第32号
平成17年12月20日 訓令第53号
平成18年3月20日 訓令第10号
平成18年6月1日 訓令第17号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年3月24日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成20年6月5日 訓令第3号
平成21年3月9日 訓令第1号
平成21年9月18日 訓令第8号
平成22年3月17日 訓令第1号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成28年6月23日 訓令第10号