○串本町鳥獣被害対策支援事業補助金交付要綱

平成22年3月17日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、野生鳥獣による農林作物等の被害を防除するため、串本町内在住の農業者等がわな猟免許の講習会、わな猟免許を取得するための免許試験受験、第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許(以下「銃猟免許」という。)の講習会及び猟銃所持許可を受けるための射撃教習に係る経費に対し補助をすることについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 野生鳥獣の捕獲に取り組む農業者等 次のいずれかに該当し、狩猟者登録をした者をいう。

 有害鳥獣の捕獲に取り組む農業者

 有害鳥獣の捕獲に取り組む県鳥獣被害対策アドバイザー受講者

 農作物被害の有害鳥獣の捕獲に取り組む者

(2) 野生鳥獣の捕獲に取り組む者 有害鳥獣の捕獲に取り組む者をいう。

(補助対象及び補助率)

第2条 補助金交付の対象となる事業の種別、補助対象経費の内容及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納している場合は、本補助金の交付対象としない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する交付申請書及び串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の交付申請書を受理し、適当と認めたときは、当該申請者に対し補助金の交付を決定し、その旨を通知するものとする。

(事業の実績報告)

第5条 申請者は当該事業の完了後、速やかに規則第10条に規定する実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 規則第10条の規定による町長が必要と認める書類は、以下のとおりとする。

(1) わな猟免許試験講習会補助

 申請年度の狩猟者登録証の写し

 狩猟免状の写し

 わな猟免許試験講習会参加料領収書の写し

 有害鳥獣捕獲に取り組む誓約書(第1条の2第1号ウの場合。以下「誓約書」という。)

(2) わな猟免許取得試験補助

 申請年度の狩猟者登録証の写し

 狩猟免状の写し

 わな猟免許取得試験受験料領収書の写し

 誓約書

(3) 銃猟免許補助

 申請年度の狩猟者登録証の写し

 狩猟免状の写し

 誓約書

 射撃教習費用及び銃猟免許を取得するための講習会参加費の領収書の写し

 猟銃・空気銃所持許可証の写し

(補助金の請求)

第6条 申請者は、決定通知書を受けたときは、規則第13条に規定する交付請求書に決定通知書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取り消し等)

第7条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的外に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業の実施方法が不適当なとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 事業施行者が、前項の規定により補助金交付の決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、町長が別に定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日告示第34号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和7年5月7日告示第58―2号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種別

補助対象経費

補助率

狩猟免許取得支援事業

わな猟免許試験講習会補助

野生鳥獣の捕獲に取り組む農業者等が前年度の11月1日から10月20日までの期間にわな猟免許を取得するための講習会(和歌山県猟友会主催に限る。)に参加する経費。ただし、同一期間内に既に当該講習会に参加している者を除く。

10分の10以内

初心者(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3項に掲げる免許のいずれも有しない者をいう。以下同じ。)については10,000円を、経験者(同項に掲げる免許のいずれか有する者をいう。以下同じ。)については5,000円を上限とする。

わな猟免許取得試験補助

新たに野生鳥獣の捕獲に取り組む農業者等が前年度の11月1日から10月20日までの期間にわな猟免許を取得するための免許試験を受験する経費。ただし、同一期間内に既に上記免許試験を受験している者を除く。

4分の3

銃猟免許補助

野生鳥獣の捕獲に取り組む者が前年度の11月1日から10月20日までの期間に銃猟免許を取得するための講習会(和歌山県猟友会主催に限る。)及び猟銃所持許可を受けるための射撃教習に参加した場合(いずれか一方に前々年度の11月1日から前年度の10月31日までの間に参加した場合を含む。)における、これらの参加に要する経費。

なお、射撃教習に参加した日を含む当該期間の10月20日までに猟銃又は空気銃所持許可(以下「銃所持許可」という。)を得ることができなかった場合は、当該経費について、翌年度の11月1日までの申請を認めるものとする。

また、前々年度の10月31日以前に射撃教習に参加している場合は、前年度の11月1日から10月20日までの期間に銃猟免許を取得するための講習会の参加に要する経費を補助対象とする。

ただし、銃猟免許及び銃所持許可を取得した者であって、かつ、銃猟免許及び銃所持許可のうち、取得年月日の新しい方を和歌山県で取得した場合に限る。

10分の10以内

初心者については10,000円を、経験者については5,000円を上限とする。

猟銃所持許可を受けるための射撃教習費用については、37,000円を上限とする。

串本町鳥獣被害対策支援事業補助金交付要綱

平成22年3月17日 告示第35号

(令和7年5月7日施行)