○串本町個別外部監査契約の相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則
平成21年12月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第26条第1項の規定による地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第6項の要求に係る監査について、法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約の締結の際に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の33第1項の規定に基づき徴した個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間)
第2条 政令第174条の49の33第2項に規定する規則で定めた期間は、当該個別外部監査契約の期間とする。
(閲覧場所等)
第3条 資格書面の閲覧場所は、町長が指定する場所とする。
2 閲覧の時間は、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則(平成17年串本町規則第22号)に規定する勤務時間内とする。
(閲覧手続)
第4条 資格書面を閲覧しようとする者は、個別外部監査人資格書面閲覧申請書(別記様式)に氏名その他必要な事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(閲覧の制限)
第5条 資格書面を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面を第3条に規定する閲覧場所以外に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、資格書面を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 町長は、閲覧者が前2項の規定に違反したとき又は違反するおそれがあると認めたときは、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。