○串本町小企業資金利子補給要綱
平成21年6月22日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内小企業者の経営の安定と発展に資するため、次条に規定する融資を受けた場合において、当該融資に係る利子補給金を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 利子補給金の交付対象となる者は、次の要件を備える者のうち、町長が適当と認める者とする。
(1) 町内に住所を有する者で、町内の事業所で同一事業を引き続き1年以上営む者又は町内に本店を有する法人で、同一事業を引き続き1年以上営む者
(2) 串本町商工会の経営指導を受けていること。
(3) 次に掲げる融資制度のいずれかを受けていること。
区分 | 融資制度名 | 資金名 |
株式会社日本政策金融公庫 | 小企業等経営改善資金貸付 | 運転資金又は設備資金 |
小企業等設備改善資金特別貸付 | 設備資金 |
(4) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納していない者
(利子補給の額等)
第3条 町長は、前条に規定する融資に係る貸付利率(延滞利息に係るものを除く。)のうち、年1.0パーセントに係る部分の利子の支払額に相当する金額を利子補給金として、予算の範囲内で交付する。ただし、貸付利率が1.0パーセントに満たない場合は、当該貸付利率とする。
(申請期間)
第4条 利子補給金を受けようとする者は、当該年度分を期間経過後1月以内に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 規則第3条に規定する補助金等交付申請書及び融資金融機関の利子支払証明書
(2) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書
(交付期間)
第5条 利子補給金の交付期間は、融資金融機関の融資制度に基づく当初借入契約で締結した借入期間の範囲内とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月13日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の串本町小企業資金利子補給要綱の規定により利子補給金の交付を受けている者の交付期間は、この告示による改正後の串本町小企業資金利子補給要綱の規定による交付期間とみなす。
附則(平成30年3月15日告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。