○串本町庁内管理規則

平成21年3月9日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、庁内の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の秩序の維持及び災害の防止を図り、もって公務の正常かつ円満な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 庁舎 串本町役場の位置を定める条例(平成17年串本町条例第1号)に規定する串本町役場の庁舎をいう。

(2) 庁内 庁舎及びその用地をいう。

(総括管理者)

第3条 この規則による庁内の使用、秩序の維持並びに災害及び盗難等の防止に関する事務を総括するため、総括管理者をおく。

2 総括管理者は町長が別に定める区分により、庁内の管理を行うものとする。

3 総括管理者は、必要があると認めるときは、この規則に定める庁内管理者の権限を自ら行い、若しくは指定する職員に命じて行使させ、又は庁内管理者をして、所属職員に補助執行を命じることができる。

(庁内管理者及び補助員)

第4条 総括管理者の事務を補助するため、各課等に庁内管理者及び補助員各1人(以下「庁内管理者等」という。)をおく。

2 庁内管理者等は、総括管理者の命を受け、町長が別に定める担当部署の秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に従事するものとする。

3 庁内管理者は、各課等において災害、盗難等があったときは、その品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって、町長に届け出なければならない。

(庁舎の保全)

第5条 庁内管理者等は、担当部署の火元等の取締り、盗難の防止に当たるとともに、庁舎の施錠、火気を直接使用する設備及び器具の使用、禁煙の場所の指定等について必要な指示をし、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、上司から庁内管理に関する事項について補助執行を命ぜられたときは、その指示に従い、これに従事しなければならない。

3 職員は、庁内の保全に関しては次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 常に庁舎の清潔を保持し、執務に支障がないよう整理整頓に心がけること。

(2) 廊下その他所定の場所以外に物品を放置し、通行を妨げないこと。

(会議室等の使用)

第6条 会議室又は庁内の設備の使用は、町の事務及び事業の執行を内容とするものに限る。ただし、総括管理者又は庁内管理者(以下「総括管理者等」という。)がその使用を相当と認めるときは、この限りでない。

(禁止行為)

第7条 何人も庁内において、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為若しくは公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(庁内に入ることの制限又は禁止行為)

第8条 総括管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとする者に対しては、庁内に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁内の施設若しくは設備を破損するおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁内の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 爆発若しくは引火のおそれのある物の付近、廊下、車庫、倉庫等で喫煙し、又は火気を取り扱う者

(5) 面会を強要する者

(6) 放歌、高唱、演説その他けん騒にわたる行為をする者

(7) 職員の公務を妨害する者

(8) 退庁時間を過ぎて、なお庁内に長居している者

(9) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、庁内管理者は、前項の命令をすることができる。

(許可を必要とする行為)

第9条 庁内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ総括管理者の許可を受けなければならない。

(1) 金銭、物品等の寄附の募集、保険の勧誘、物品の販売、署名の収集、宣伝その他これらに類する行為

(2) 引火性の物、爆発性の物、劇毒物、銃砲刀剣類その他危険物を庁内に搬入する行為

(3) たき火、コンロ、ストーブその他火気を使用する行為

(4) テント、さくその他これらに類する施設を設置する行為

(5) 図面、ビラ、ポスター(以下「印刷物」という。)を掲示する行為

(6) 前2号に掲げるもののほか、施設若しくは設備を設け、又は物件等を置く行為

(7) 拡声器により放送する行為

(8) 集会その他行事を催し、又は集団で行動することを目的として庁内に立ち入る行為

(9) 撮影、録音その他これらに類する行為をすること。

(許可)

第10条 前条の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)又はこれに類する書面により事前に総括管理者に申請しなければならない。この場合において、総括管理者が必要と認めて指示した書類又は印刷物等があるときは、当該書類又は印刷物等を許可申請書に添付し、又は提示しなければならない。

2 総括管理者は、前条の許可をする場合において必要があると認めるときは、許可に条件を付し、又は関係者等の守るべき事項を指示することができる。

3 総括管理者は、前条の許可をする場合には、許可書(様式第2号)を交付しなければならない。ただし、印刷物については、受付印を押印することによってこれに替えることができる。

(質問等)

第11条 総括管理者又は庁内管理者等は、必要があると認めるときは、庁内、庁舎又は庁内の室(以下「庁内等」という。)に出入りしようとする者に対して質問をし、又は許可書等の提示を求めることができる。

(駐車の規制)

第12条 庁内に用務がある者以外の者は、庁内に駐車してはならない。ただし、総括管理者の許可を受けている場合は、この限りでない。

(違反等に対する措置)

第13条 総括管理者等は、第6条から前条まで若しくは次条の規定又はこれらの規定に基づいて総括管理者等が行った措置に違反したと認められる者又はそのおそれが明らかである者に対し、違反事項の是正を命じ、許可内容を変更し、庁内等への入場を拒否し、許可を取り消し、又は行為の禁止、庁内等からの退去若しくは物件の撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。

2 総括管理者等は、前項の規定に基づき違反等に対して措置を命ずるときは、当該措置の内容を記載した命令書を相手方に交付し、若しくは掲示し、又はその旨を口頭で通告するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、庁内管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に串本町役場庁内取締規則(平成17年串本町規則第4号)第5条により町長の許可を受けた行為は、この規則の規定により許可された行為とみなす。

(串本町役場庁内取締規則の廃止)

3 串本町役場庁内取締規則は廃止する。

(平成21年6月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。

(平成22年3月17日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町庁内管理規則

平成21年3月9日 規則第2号

(令和3年9月13日施行)