○串本町役場の位置を定める条例

平成17年4月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、串本町役場の位置を串本町サンゴ台690番地5に定める。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月15日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第15号で令和3年7月26日から施行)

附則(令和元年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町役場の位置を定める条例

平成17年4月1日 条例第1号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 町制
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 条例第1号
◇ 平成30年3月15日 条例第1号
◇ 令和元年6月24日 条例第25号