○串本町ふるさとのまちづくり応援寄付条例施行規則

平成20年9月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町ふるさとのまちづくり応援寄付条例(平成20年串本町条例第35号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受け入れ等)

第2条 寄付金は寄付申出書(別記様式)により受け入れるものとする。ただし、町長が特に認める場合は、他の方法で受け入れることができる。

2 町長は、寄付の申出又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄付金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。

(寄付金台帳の作成)

第3条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳を作成しなければならない。

2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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串本町ふるさとのまちづくり応援寄付条例施行規則

平成20年9月18日 規則第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月18日 規則第18号
平成27年6月19日 規則第22号
平成30年3月15日 規則第3号