○串本町ふるさとのまちづくり応援寄付条例

平成20年9月18日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、串本町のまちづくりを応援する個人又は団体から広く寄付金を募り、その寄付金を財源として多様な人々の参加とその想いを具現化することにより、個性豊かで活力あるふるさとのまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄付金を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 観光振興及び自然保護に関する事業

(2) 国際交流による地域の活性化及び振興等に関する事業

(3) 教育・文化・スポーツの振興及び施設整備等に関する事業

(4) 防災及び災害対策等に関する事業

(5) 医療及び福祉の充実等に関する事業

(6) 地域産業の振興に関する事業

(7) 町長が推進する事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に当てるため寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するために、串本町ふるさとのまちづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄付金の指定等)

第4条 寄付者は第2条各号に規定する事業のうち、自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち、前項に規定する事業の指定が無い寄付金については、第2条第7号の事業の指定があったものとみなす。

3 町長は、前項の指定を行った場合は、寄付者にその内容を報告しなければならない。

(寄付者への配慮)

第5条 町長は基金の積み立て、管理及び処分、その他基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積み立て)

第6条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金はその設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

串本町ふるさとのまちづくり応援寄付条例

平成20年9月18日 条例第35号

(平成30年4月1日施行)