○串本町教育委員会公印規程

平成19年11月29日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、串本町教育委員会の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、様式及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法

様式

管理者

教育委員会の印

教育委員会印

方24粍

右縦書

教育長

教育委員会印

方23粍

右縦書

教育長

教育長の印

教育長印

方18粍

右縦書

教育長

教育次長の印

教育次長印

方18粍

右縦書

教育次長

公民館の印

公民館印

方27粍

右縦書

教育課長

図書館の印

図書館印

方18粍

右縦書

教育課長

補助職員の印

教育課長印

方18粍

右縦書

教育課長

潮岬こども園長印

方18粍

右縦書

潮岬こども園長

公民館長印

方24粍

右縦書

教育課長

図書館長印

方20粍

右縦書

教育課長

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、教育長、教育次長及び教育課長が当たる。

2 教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に所定の容器に納めて確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、公印管理者の承認を得て携行することができる。

3 公印携行者は、公印持出簿(様式第2号)に必要な事項を記入し、押印しなければならない。

第5条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに新調、改刻又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定期的なものはこの限りでない。

2 公印は、押印すべき文書又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押さなければならない。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、串本町公印規程(平成17年串本町訓令第6号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年2月24日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日教育委員会訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の串本町教育委員会公印規程第2条の規定は適用せず、改正前の串本町教育委員会公印規程第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月22日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年1月21日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

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串本町教育委員会公印規程

平成19年11月29日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年11月29日 教育委員会訓令第1号
平成24年2月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月16日 教育委員会訓令第2号
平成27年6月22日 教育委員会訓令第3号
平成31年1月21日 教育委員会訓令第1号