○串本町地域防災センター業務委託及び運営に関する規則
平成18年6月30日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、串本町地域防災センター条例(平成18年串本町条例第35号。以下「条例」という。)に基づき、串本町地域防災センター(以下「防災センター」という。)の業務委託及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(活用)
第2条 防災センターを次のとおり活用する。
(1) 防災訓練、防災会議、防災教育並びに集会、研修の開催に関すること。
(2) その他、町長が必要と認める事業
(使用申込書)
第3条 防災センターを使用しようとする者は、使用申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(使用の制限)
第4条 次の各号に該当するときは、その使用を認めない。
(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、器具等を棄損するおそれのあるとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成22年12月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。