○串本町地域防災センター業務委託及び運営に関する規則

平成18年6月30日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、串本町地域防災センター条例(平成18年串本町条例第35号。以下「条例」という。)に基づき、串本町地域防災センター(以下「防災センター」という。)の業務委託及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(活用)

第2条 防災センターを次のとおり活用する。

(1) 防災訓練、防災会議、防災教育並びに集会、研修の開催に関すること。

(2) その他、町長が必要と認める事業

(使用申込書)

第3条 防災センターを使用しようとする者は、使用申込書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(使用の制限)

第4条 次の各号に該当するときは、その使用を認めない。

(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設、器具等を棄損するおそれのあるとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年9月2日から施行する。

(平成22年12月9日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

串本町地域防災センター業務委託及び運営に関する規則

平成18年6月30日 規則第22号

(平成24年12月13日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成18年6月30日 規則第22号
平成22年12月9日 規則第30号
平成24年12月13日 規則第29号