○串本町地域防災センター条例

平成18年6月30日

条例第35号

串本町田並防災センター条例(平成17年串本町条例第171号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民の防災意識の高揚及び防災技術の向上等、地域防災の確立を図るため、串本町地域防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

 

名称

位置

1

田並防災センター

串本町田並1067―7

2

樫野集会所

串本町樫野852

3

植松防災センター

串本町串本1403―8

4

田並地区防災拠点施設

串本町田並上1131

(施設の管理)

第3条 管理責任者は町長とする。ただし、町長は施設に関する管理の一部を区に委託することができる。

2 前項の委託は、業務委託契約書により行う。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成22年12月9日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

串本町地域防災センター条例

平成18年6月30日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成18年6月30日 条例第35号
平成22年12月9日 条例第34号
平成24年12月13日 条例第38号
平成29年3月15日 条例第20号
令和4年3月7日 条例第14号