○串本町地域防災センター条例
平成18年6月30日
条例第35号
串本町田並防災センター条例(平成17年串本町条例第171号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民の防災意識の高揚及び防災技術の向上等、地域防災の確立を図るため、串本町地域防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
1 | 田並防災センター | 串本町田並1067―7 |
2 | 樫野集会所 | 串本町樫野852 |
3 | 植松防災センター | 串本町串本1403―8 |
4 | 田並地区防災拠点施設 | 串本町田並上1131 |
(施設の管理)
第3条 管理責任者は町長とする。ただし、町長は施設に関する管理の一部を区に委託することができる。
2 前項の委託は、業務委託契約書により行う。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成22年12月9日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。