○串本町都市公園条例

平成18年8月10日

条例第42号

串本町都市公園条例(平成17年串本町条例第160号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 福祉の増進に寄与することを目的として、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の場を提供するため、容易に利用することができるよう配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮できるよう敷地面積を確保するものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えるもの

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えるもの

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えるもの

(公園施設に関する制限)

第1条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(名称、位置及び地積)

第2条 都市公園の名称、位置及び地積は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 管理責任者は町長とする。ただし、町長は施設に関する管理の一部を委託することができる。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可をうけようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長が指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹林を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は停め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) たき火及び夜営をすること。

(10) 禁煙区域内で喫煙すること。

(11) 危険物を持込み又は公園使用者に危害を与える行為をすること。

(12) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合、その使用者の危険を防止するため、都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 町長の管理する公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)別表第2のとおりとする。

2 前項の施設を使用しようとする者は町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して使用させ、又は特に必要があると認めるときはこれを使用させないことができる。

4 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(使用料金)

第8条 有料公園施設の使用料金(以下「使用料金」という。)は、別表第3に掲げる使用料金に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し又は転貸してはならない。

(使用料金の納付)

第10条 有料公園施設を使用する者は、許可又は使用の承認の際、使用料金を納付しなければならない。

(使用料金の減免)

第11条 有料公園施設を使用するもので、特に町長が必要と認めた場合においては、使用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料金の還付)

第12条 有料公園施設を使用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る使用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料金の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、都市公園の管理を運営上必要と認めたときは、串本町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年串本町条例第51号)の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 有料公園施設の利用の許可等に関する業務

(2) 有料公園施設(附属施設及び器具を含む。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、有料公園施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

3 指定管理者は、この条例及び規則で定める管理の基準に従い、有料公園施設を適正に住民等の利用に供さなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条並びに第6条並びに第7条第2項及び第3項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 町長は、使用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

6 前項の規定により、使用料金を指定管理者に収受させる場合においては、有料公園施設を利用しようとする者は、指定管理者に使用料金を支払わなければならない。

7 前2項の使用料金の額は、指定管理者が別表第3に掲げる使用料金の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ使用料金の額について町長の承認を受けなければならない。

8 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、使用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の管理の期間)

第14条 指定管理者が有料公園施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年を限度とし、町長が定める期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行につき必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成18年12月20日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第21号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年6月15日から適用する。

(令和元年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

串本町の設置する都市公園

名称

位置

地積

運動公園

串本2564番地

0.64ha

祇園山公園

串本字須賀生1127番地

0.26ha

総合運動公園(サン・ナンタンランド)

サンゴ台1105番地

10.57ha

サンゴ台中央公園

サンゴ台1060番地の232

0.14ha

サンゴ台恐竜公園

サンゴ台1060番地の41

0.08ha

別表第2(第7条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料施設の名称

所在地

総合運動公園(サン・ナンタンランド)

野球場

サンゴ台1105番地

多目的グラウンド

テニスコート

雨天練習場

その他の施設

別表第3(第8条、第13条関係)

使用料金

使用料区分

施設の名称

町内外在住の区分

午前

午後

1日

1時間

野球場

町内

3,500円

4,500円

8,000円

町外

7,500円

8,500円

15,500円

多目的グラウンド

町内

3,500円

4,500円

8,000円

町外

7,500円

8,500円

15,500円

テニスコート(一面)

町内

1,200円

1,600円

2,800円

400円

町外

2,400円

3,600円

5,600円

800円

雨天練習場

町内

1時間 600円

町外

1時間 1,200円

その他の料金

テニスコート夜間照明料金 1時間 400円/コート

管理棟温水シャワー1人 1回 100円

バッティングマシーン 1回 1,000円

雨天練習場照明料金 1時間 500円

野球場本部席 1回 1,000円(冷暖房使用時別途1,000円)

野球場更衣室(シャワー含) 1回 1,000円

その他の施設

一律

町長がその都度類似の使用を考慮して定める。

グランドゴルフ大会で使用する場合は1人1回200円とし、練習は無料とする。

備考 1時間未満の端数の時間は、1時間として計算する。

串本町都市公園条例

平成18年8月10日 条例第42号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成18年8月10日 条例第42号
平成18年12月20日 条例第53号
平成19年12月17日 条例第29号
平成20年3月24日 条例第22号
平成23年3月11日 条例第7号
平成25年3月7日 条例第14号
平成26年3月12日 条例第38号
平成28年3月14日 条例第21号
平成30年6月20日 条例第24号
令和元年6月24日 条例第16号