○串本町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成17年4月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の機能、性質等を考慮し、合理的な理由があると認めるときは、公募によらないことができる。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の期間

(4) 申請の資格

(5) 申請の受付期間

(6) 申請の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の法人であって指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて当該指定について町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ串本町公の施設指定管理者選定審議会の意見を聴かなければならない。

(協定の締結)

第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 町が支払う管理費用に関する事項

(6) 指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当って保有する個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し町長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内にその管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報等の取扱い)

第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の管理業務に従事している者(次項において「従事者」という。)は、その管理する公の施設の管理業務を行うにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより個人情報を適正に取扱わなければならない。

2 指定管理者又は従事者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。

3 指定管理者(公の施設を利用する権利に関する処分の権限を有する者に限る。)は、その管理する公の施設の管理の業務により保有することとなった情報について公開請求があったときは、串本町情報公開条例(平成17年串本町条例第9号)の定めるところにより公開しなければならない。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第12条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第10条まで及び前条の規定中「町長」とあるのは「教育委員会」と、第3条第6条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(令和5年3月27日条例第8号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

串本町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成17年4月1日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)