○串本町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成18年7月24日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年串本町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請資格)

第2条 条例第2条の規定により指定を受けようとし、申請しようとする者(法人以外の団体の場合はその代表者)次の各号のいずれかに該当する場合は、申請資格を有しないものとする。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167号の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を管理の委託とみなし、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に該当する者

(6) 国税・地方税を滞納している者

2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、町長が別に定める。

(申請書等)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定申請は、指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前条に規定する申請資格を有していることを証する書類は、申請資格に関する申立書(別記第2号様式)のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本

(2) 法人以外の団体の場合は、代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿

3 条例第3条第1号の事業計画書は、別記第3号様式のとおりとする。

4 条例第3条第2号の書面は、次のとおりとする。

(1) 収支計画書(別記第4号様式)

(2) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれに相当する書類

(3) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類

第4条 申請者が前条第3項及び第4項第1号の要件を満たす事業計画書及び収支計画書を作成した場合は、これをもって別記第3号様式及び別記第4号様式に代えることができる。

(審議会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、串本町公の施設指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(選定結果の通知)

第6条 条例第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、別記第5号様式により通知するものとする。

(指定の通知)

第7条 条例第4条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、別記第6号様式により通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成18年7月24日 規則第24号

(令和3年12月14日施行)