○串本町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則
平成18年7月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年串本町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167号の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を管理の委託とみなし、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に該当する者
(6) 国税・地方税を滞納している者
2 前項に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ必要とする申請資格については、町長が別に定める。
(1) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本
(2) 法人以外の団体の場合は、代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿
4 条例第3条第2号の書面は、次のとおりとする。
(1) 収支計画書(別記第4号様式)
(2) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれに相当する書類
(3) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
(審議会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、串本町公の施設指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。