○串本町議会公印規程
平成18年6月30日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、串本町議会の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法、様式及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 管理者 | |
議会の印 | 町議会印 | 方24 | 右縦書 | 事務局長 |
職印 | 議長印 | 方21 | 右縦書 | |
副議長印 | 方21 | 右縦書 | ||
総務産業建設常任委員会委員長印 | 方21 | 右縦書 | ||
文教厚生常任委員会委員長印 | 方21 | 右縦書 | ||
議会運営委員会委員長印 | 方21 | 右縦書 | ||
特別委員会委員長印 | 方21 | 右縦書 | ||
事務局の印 | 事務局印 | 方21 | 右縦書 | |
職印 | 事務局長印 | 方21 | 右縦書 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が当たる。
2 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に所定の容器に納めて確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、事務局長の承認を得て携行することができる。
3 公印携行者は、公印持出簿(様式第2号)に必要な事項を記入し、押印しなければならない。
第5条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定期的なものはこの限りでない。
2 公印は、押印すべき文書又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押さなければならない。
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、串本町公印規程(平成17年串本町訓令第6号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月16日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年5月14日から適用する。
附則(平成27年6月23日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。