○串本町古座川町衛生施設事務組合職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例

昭和47年12月13日

組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休日並びに休暇等)

第2条 職員の勤務時間及び休日並びに休暇等については、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月22日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例

昭和47年12月13日 組合条例第3号

(令和2年7月22日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和47年12月13日 組合条例第3号
平成17年4月1日 組合条例第1号
令和2年7月22日 組合条例第4号