○串本町遊休農地活用支援事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の遊休農地の解消と農地の流動化を図るため、次に定める条件に該当する者(以下「事業者」という。)が実施する遊休農地活用支援事業(以下「事業」という。)に要する経費及びそれに伴う苗木等の購入経費について、事業者に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(遊休農地等の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 「遊休農地」とは、農地の所有者が耕作する意志がなく、事業実施前から過去1年以上、農作物が栽培されておらず雑草・雑木の繁茂や障害物等のため、周辺農地の生産活動に著しく支障を及ぼすおそれのある状態の農地をいう。

(2) 「遊休農地の解消」とは、除草、伐採や障害物の除去、耕起等を行い農作物等の栽培が可能となる行為をいう。

(3) 「利用権の設定等」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に基づく農用地利用集積計画及び農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく同様の権利移転による権利設定のことをいう。

(4) 「生産活動の再開」とは、遊休農地を解消し、農作物の生産を目的に播種や植付等の農業生産を開始する行為をいう。

(5) 「苗木等の補助」とは紀南農業協同組合及びみくまの農業協同組合(以下「JA」という。)を通じて苗木等を購入し、かつ、JAが適当と認め、補助決定後に補助することをいう。

(対象農地及び対象者の基準)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に定めるところによる。

(1) 対象となる農地は、前条第1号に規定する遊休農地であり、かつ、その面積は3アール以上とする。ただし、地域の特殊事情等により、町長が必要と認める場合にあっては、対象農地とする事ができるものとする。

(2) 対象農地の面積については、課税台帳等の公簿面積とする。ただし、対象農用地の一部が遊休農地である場合は、町又は農業委員会による実測値とする。

(3) 補助金の対象となる農地面積は、アール単位とし、100m2未満は切り捨てとする。

(4) 対象者等については、前条第3号に規定する利用権の設定等をしたものとする。

(5) 補助金対象者は町内在住者で、かつ、串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納していない者とする。

(6) 対象農地は、町内の遊休農地に限る。

(対象行為となる要件)

第4条 補助金の対象となる行為は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。ただし、実施中の行為又は既に完了した行為については、補助金の対象としないものとする。

(1) 3年以上の利用権の設定

(2) 遊休農地の解消

(3) 生産活動の再開

(4) 初年度に限り、前号については、次年度に実施しても良い。ただし、苗木等の補助を受ける場合には、初年度から同号の行為を必ず行うこと。

(5) 2年目以降については、第3号の行為を必ず行うものとする。

(補助金交付申請)

第5条 この事業を実施しようとする事業者は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その可否を審査の上当該申請者に対し補助金の交付決定をし、その旨を通知するものとする。

(補助金の交付単価)

第7条 補助金の交付単価及び補助率については、次のとおりとする。

実施年度

単価(1アール当たり)

初年度のみ

20,000円

苗木等購入に対する補助率

実施年度

補助率

補助する金額の上限

初年度のみ

JA 全体の4分の1

串本町 全体の4分の1

1アール当たり5,000円

(事業の実績報告書)

第8条 事業者は、当該事業の完了後、速やかに規則第10条に規定する補助事業等実績報告書及び事業実績書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 事業者は、補助金の額の確定を受けたときは、規則第13条に規定する補助金等交付請求書に補助金等交付額確定通知書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取り消し等)

第10条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号に該当するときは、補助金交付決定の取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業の実施方法が不適切なとき。

(4) その他、この告示の規定に違反又はそぐわないとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を免除することとする。

(1) 農業者の死亡、病気等の場合

(2) 自然災害の場合

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等に基づき収容又は使用を受けた場合は、同法第3条に規定する収容適格事業の要請により任意に売渡し又は使用させた場合

(4) 対象者が高齢化等により遊休農地の解消・生産活動が困難となり代理人を申し立てた場合

(5) その他、町長が特に返還の必要がないと認める場合

3 事業者は、前項の規定により補助金交付の決定を取り消された場合において、すでに補助金が交付されているときは、町長が別に定める期限までに、当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の串本町遊休農地活用支援事業補助金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)により補助金の交付を受けている事業者は、この告示の施行後においても、改正前要綱第5条の規定に基づき、実施年度が1年目の補助金の交付を受けている事業者については2年目及び3年目、実施年度が2年目の補助金の交付を受けている事業者については3年目の申請を行うことができる。この場合において、当該申請に対しての交付単価の適用については、なお従前の例による。

串本町遊休農地活用支援事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第23号

(令和2年6月24日施行)