○串本町の豊かな自然と住みよい環境を守る審議会規則

平成17年12月20日

規則第145号

(目的)

第1条 この規則は、串本町の豊かな自然と住みよい環境を守る条例(平成17年串本町条例第135号)第19条の規定に基づき、串本町の豊かな自然と住みよい環境を守る審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行う。

(1) ごみ及び犬の糞の放置及び投棄防止に関する事項

(2) その他町長が認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 議会代表

(3) 住民代表

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬)

第7条 委員の報酬は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)に基づき支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

串本町の豊かな自然と住みよい環境を守る審議会規則

平成17年12月20日 規則第145号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年12月20日 規則第145号
平成24年3月1日 規則第1号