○串本町健康づくり推進協議会規則

平成17年12月7日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町の健康づくり対策を推進するため、子供から高齢者まで生涯を通じた健康づくりのための方策を総合的に協議計画する串本町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、町長から委嘱された委員20人以内をもって組織する。

(役員)

第3条 協議会に次の役員を置く。

会 長 1人

副会長 1人

(役員の選出)

第4条 会長、副会長は、委員のうちから互選する。

(役員の任務)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を処理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第6条 委員及び役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 公職をもって委員になった者は、任期中その公職を辞した場合は、同時に委員を辞職したものとみなす。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 協議会は、毎年1~2回開催することとし、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時に会議を招集することができる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長が行う。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬)

第8条 委員の報酬は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)に基づき支給する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、串本町福祉課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項については、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

串本町健康づくり推進協議会規則

平成17年12月7日 規則第141号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年12月7日 規則第141号
平成24年3月1日 規則第1号