○串本町選挙管理委員会規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第6条)
第2章 会議(第7条―第11条)
第3章 委員長の職務権限(第12条―第14条)
第4章 書記の執務(第15条―第17条)
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存(第18条―第20条)
第6章 告示の方法(第21条)
第7章 公印(第22条)
附則
第1章 組織
(委員長及び副委員長)
第1条 委員長及び副委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い最多数を得たものを当選者とする。
2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。委員長及び副委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(代理)
第3条 委員長に故障があるときは、副委員長がこれを代理する。
(辞職)
第4条 委員を辞任しようとするときは、委員長に辞職願を提出しなければならない。委員長の辞職願は、副委員長にこれを提出することを要する。
第5条 委員の辞任は、委員長が委員会の議決を経て許可する。
第6条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(招集通知)
第7条 委員会の招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(欠席)
第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(出席要求及び聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係のある官吏又は公吏の出席を求めて、その説明を聴取するものとする。
(会議録)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 委員長は、必要と認めたときは、会議録の写しを添え、会議の結果を町長に報告するものとする。
(準用)
第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議及び議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議の一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(事務概目)
第12条 委員長の担任する事務概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関する事項
(緊急の場合における専決処分)
第13条 委員会が成立しないとき、委員の排斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急かつ必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(専決処分できる事件)
第14条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第4章 書記の執務
(庶務の整理)
第15条 書記は、委員長の命を受け委員会に関する庶務を整理する。
(貸与の禁止)
第16条 書記は、委員長の承認を得ずして文書類を他に貸し、又はその謄本を与えることができない。
(準用)
第17条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理については町職員の例による。
第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存
(処理)
第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって処理することができないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(決裁)
第19条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記がこれを専決することを妨げない。
(準用)
第20条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、串本町文書規程(平成17年串本町訓令第5号)の例による。
第6章 告示の方法
(告示)
第21条 委員会及び委員長の告示は、串本町公告式条例(平成17年串本町条例第3号)による箇所にこれを行うものとする。
第7章 公印
(公印)
第22条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日選挙管理委員会告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。