○串本町消防団拠点施設管理運営規則

平成17年4月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町消防団拠点施設条例(平成17年串本町条例第178号)による串本町消防団拠点施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(主な業務)

第2条 施設においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 消防団定例会(副分団長以上)の開催

(2) 消防団幹部会(部長以上)の開催

(3) 消防団員の教育研修等の開催

(4) 地域住民の福祉向上を目的とする各種集会等の催しに施設を供用すること。

(使用許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、使用の日の3日前までに町長に使用願(別記様式)を提出して許可を受けなければならない。

2 前項の届出事項に変更があった場合、その変更理由の届出をして許可を受けなければならない。

(使用者の厳守事項)

第4条 使用者及びその関係者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 施設内の清潔及び整頓を保持すること。

(2) 燃焼物及び汚染物の持込みをしないこと。

2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(賠償責任)

第5条 使用中に故意又は重大な過失により施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した場合は、何人の行為であっても、使用者の責任においてこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(備品の貸与)

第6条 机、腰かけ等の備品又は他の器具等の貸出しは、原則として認めないが、町長又は委託を受けたものが特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用時間)

第7条 施設の使用時間は、午前9時より午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町消防団拠点施設管理運営に関する規則(平成元年古座町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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串本町消防団拠点施設管理運営規則

平成17年4月1日 規則第130号

(平成17年4月1日施行)