○串本町消防団拠点施設条例

平成17年4月1日

条例第178号

(目的)

第1条 この条例は、串本町消防団拠点施設(以下「施設」という。)を設置することによって、消防団の一層の活性化を推進するとともに町民の生命財産を守るための拠点とし、もって地域住民の福祉の向上を期することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本町消防団拠点施設

位置 串本町古座274番地2

(管理及び使用)

第3条 施設は、町長が管理する。

2 施設を使用できる者は、町在住者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、別表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

2 施設の使用の許可を受けようとする者は、次の事項に該当するときは、前項に定める使用料を前納しなければならない。

(1) 公的以外に使用するとき。

(2) 公的以外に使用するときに限り上水道、電気関係を使用しようとする場合

3 町長は、特別な事情があると認めるときは、前項の使用料を減額し、若しくは免除し、又は後納させることができる。

(使用許可の制限)

第6条 施設の使用者又は使用しようとする者で、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合においては、町長は、その使用を許可せず、又は使用を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、施設その他の物件を汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の古座町消防団拠点施設設置等に関する条例(平成元年古座町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

利用時間等

備考

昼間

1団体50人以内

1,000円

午前9時00分

午後4時30分

1 夏期又は冬期において冷暖房機器等を使用した場合には、使用料の額に200円を加算する。

夜間

1団体50人以内

1,000円

午後5時00分

午後10時00分

串本町消防団拠点施設条例

平成17年4月1日 条例第178号

(平成26年4月1日施行)