○串本町消防団規則

平成17年4月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、串本町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練、礼式及び服制について、串本町消防団条例(平成17年串本町条例第175号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(団本部及び分団の設置)

第2条 消防団に本部(以下「団本部」という。)及び分団を置く。

2 団本部は、消防本部内に置く。

3 分団の名称及び位置は、別表第1のとおりとし、そえぞれの管轄区域は、消防団長(以下「団長」という。)が別に定める。

(服務の宣誓)

第3条 団員は、その任命された際において、宣誓書(別記様式)により宣誓しなければならない。

(階級)

第4条 法第23条第2項に規定する団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団本部の組織)

第5条 団本部に団長のほか、副団長2人及び女性部を置く。

2 副団長は、団員のうちから、団長が任命する。

3 女性部に部長1人、班長1人を置く。

(1) 女性部の部長は、部の推薦に基づき、当該部に所属する団員(以下「女性団員」という。)のうちから、団長が任命する。

(2) 女性部の班長は、部長の推薦に基づき、当該女性団員のうちから、団長が任命する。

(団長及び副団長並びに部長及び班長の職務及び任期)

第6条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ定められた順序により、その職務を代理する。

3 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠により任命された団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。

5 部長及び班長は、上司の命を受け、女性団員の事務を処理する。

6 部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

7 補欠により任命された部長及び班長の任期は、前任者の残任期間とする。

(団本部の事務)

第7条 団本部は、次に掲げる事務を管掌する。

(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。

(2) 団員の報酬、退職報償金、公務災害補償等に関すること。

(3) 団員の教養及び訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 消防団の会計及び経理に関すること。

(6) 消防団の設備、機械器具、資材及び物品の管理に関すること。

(7) 消防団に関する報告及び連絡に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項

2 団本部の事務は、消防本部において処理する。

(文書)

第8条 団本部には、次に掲げる文書を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 団員の身分関係文書

(3) 消防団沿革誌

(4) 消防団区域図

(5) 消防団の出動区域図

(6) 消防団の出動等の報告書

(7) 関係法規及び例規

(8) 消防団の会計及び経理に関する文書

(9) 消防団の設備、機械器具、資材及び物品の台帳

(10) 被服等貸与品台帳

(11) 前各号に掲げるもののほか、消防団に必要な文書

(分団の組織)

第9条 分団に、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 各分団ごとの副分団長の定数は1人とし、部長、班長及び団員の定数は、団長が別に定める。

3 分団長は、分団の推薦に基づき、当該分団に所属する団員(以下「分団員」という。)のうちから、団長が任命する。

4 副分団長、部長及び班長は、分団長の推薦に基づき、当該分団員のうちから、団長が任命する。

(分団長、副分団長、部長及び班長の職務及び任期)

第10条 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、分団員を指揮監督する。

2 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 部長及び班長は、上司の命を受け、それぞれ分団の事務を処理する。

4 分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠により任命された分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、前任者の残任期間とする。

(分団の事務)

第11条 分団は、次に掲げる事務を管掌する。

(1) 分団員の身分に関すること。

(2) 分団の設備、機械器具、資材及び物品の管理に関すること。

(3) 分団に関する報告及び連絡に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、分団長が必要と認める事項

(訓練及び礼式)

第12条 法第23条第2項に規定する団員の訓練及び礼式は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。

(服制)

第13条 法第23条第2項に規定する団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

(被服等の貸与)

第14条 団員には、別表第2に定める被服等を貸与する。

2 前項の規定により貸与された被服等は、退職又は死亡の際は、返納しなければならない。

3 貸与を受けた被服等を損傷し、又は亡失したときは、代品を再貸与する。ただし、その損傷又は亡失が団員自らの責任によるときは、その実費を弁償しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に副団長、分団長、副分団長、部長及び班長である者は、第5条第2項第9条第3項及び同条第4項の規定により、それぞれ任命されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に貸与している被服等の貸与期間については、当該被服等を貸与した日からこれを起算する。

(平成20年6月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団の名称

分団の位置

串本町消防団串本分団

串本町串本2301番地

串本町消防団潮岬分団

串本町潮岬3380番地165

串本町消防団有田分団

串本町有田字江郷283番地5

串本町消防団田並分団

串本町田並1067番地7

串本町消防団和深分団

串本町和深880番地1

串本町消防団大島分団

串本町大島大島港湾埋立地内

串本町消防団須江分団

串本町須江135番地1

串本町消防団樫野分団

串本町樫野562番地1

串本町消防団西向分団

串本町西向745番地1

串本町消防団古座分団

串本町古座274番地2

串本町消防団田原分団

串本町田原243番地1

別表第2(第14条関係)

被服等の種類

員数

貸与期間

備考

活動服

1着

5年

期間満了後は返納を要しない。

アポロキャップ

1個

5年

期間満了後は返納を要しない。

編上靴

1足

10年

期間満了後は返納を要しない。

長靴

1足

3年

期間満了後は返納を要しない。

ヘルメット

1個

永年

退団時に返納する。

ハッピ

1着

永年

退団時に返納する。

画像

串本町消防団規則

平成17年4月1日 規則第126号

(平成28年3月18日施行)