○串本町消防団規則
平成17年4月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、串本町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練、礼式及び服制について、串本町消防団条例(平成17年串本町条例第175号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(団本部及び分団の設置)
第2条 消防団に本部(以下「団本部」という。)及び分団を置く。
2 団本部は、消防本部内に置く。
3 分団の名称及び位置は、別表第1のとおりとし、そえぞれの管轄区域は、消防団長(以下「団長」という。)が別に定める。
(服務の宣誓)
第3条 団員は、その任命された際において、宣誓書(別記様式)により宣誓しなければならない。
(階級)
第4条 法第23条第2項に規定する団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団本部の組織)
第5条 団本部に団長のほか、副団長2人及び女性部を置く。
2 副団長は、団員のうちから、団長が任命する。
3 女性部に部長1人、班長1人を置く。
(1) 女性部の部長は、部の推薦に基づき、当該部に所属する団員(以下「女性団員」という。)のうちから、団長が任命する。
(2) 女性部の班長は、部長の推薦に基づき、当該女性団員のうちから、団長が任命する。
(団長及び副団長並びに部長及び班長の職務及び任期)
第6条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ定められた順序により、その職務を代理する。
3 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠により任命された団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 部長及び班長は、上司の命を受け、女性団員の事務を処理する。
6 部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 補欠により任命された部長及び班長の任期は、前任者の残任期間とする。
(団本部の事務)
第7条 団本部は、次に掲げる事務を管掌する。
(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。
(2) 団員の報酬、退職報償金、公務災害補償等に関すること。
(3) 団員の教養及び訓練に関すること。
(4) 消防団の諸計画に関すること。
(5) 消防団の会計及び経理に関すること。
(6) 消防団の設備、機械器具、資材及び物品の管理に関すること。
(7) 消防団に関する報告及び連絡に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項
2 団本部の事務は、消防本部において処理する。
(文書)
第8条 団本部には、次に掲げる文書を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 団員の身分関係文書
(3) 消防団沿革誌
(4) 消防団区域図
(5) 消防団の出動区域図
(6) 消防団の出動等の報告書
(7) 関係法規及び例規
(8) 消防団の会計及び経理に関する文書
(9) 消防団の設備、機械器具、資材及び物品の台帳
(10) 被服等貸与品台帳
(11) 前各号に掲げるもののほか、消防団に必要な文書
(分団の組織)
第9条 分団に、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 各分団ごとの副分団長の定数は1人とし、部長、班長及び団員の定数は、団長が別に定める。
3 分団長は、分団の推薦に基づき、当該分団に所属する団員(以下「分団員」という。)のうちから、団長が任命する。
4 副分団長、部長及び班長は、分団長の推薦に基づき、当該分団員のうちから、団長が任命する。
(分団長、副分団長、部長及び班長の職務及び任期)
第10条 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、分団員を指揮監督する。
2 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 部長及び班長は、上司の命を受け、それぞれ分団の事務を処理する。
4 分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠により任命された分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、前任者の残任期間とする。
(分団の事務)
第11条 分団は、次に掲げる事務を管掌する。
(1) 分団員の身分に関すること。
(2) 分団の設備、機械器具、資材及び物品の管理に関すること。
(3) 分団に関する報告及び連絡に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、分団長が必要と認める事項
(訓練及び礼式)
第12条 法第23条第2項に規定する団員の訓練及び礼式は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。
(服制)
第13条 法第23条第2項に規定する団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。
(被服等の貸与)
第14条 団員には、別表第2に定める被服等を貸与する。
2 前項の規定により貸与された被服等は、退職又は死亡の際は、返納しなければならない。
3 貸与を受けた被服等を損傷し、又は亡失したときは、代品を再貸与する。ただし、その損傷又は亡失が団員自らの責任によるときは、その実費を弁償しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に貸与している被服等の貸与期間については、当該被服等を貸与した日からこれを起算する。
附則(平成20年6月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分団の名称 | 分団の位置 |
串本町消防団串本分団 | 串本町串本2301番地 |
串本町消防団潮岬分団 | 串本町潮岬3380番地165 |
串本町消防団有田分団 | 串本町有田字江郷283番地5 |
串本町消防団田並分団 | 串本町田並1067番地7 |
串本町消防団和深分団 | 串本町和深880番地1 |
串本町消防団大島分団 | 串本町大島大島港湾埋立地内 |
串本町消防団須江分団 | 串本町須江135番地1 |
串本町消防団樫野分団 | 串本町樫野562番地1 |
串本町消防団西向分団 | 串本町西向745番地1 |
串本町消防団古座分団 | 串本町古座274番地2 |
串本町消防団田原分団 | 串本町田原243番地1 |
別表第2(第14条関係)
被服等の種類 | 員数 | 貸与期間 | 備考 |
活動服 | 1着 | 5年 | 期間満了後は返納を要しない。 |
アポロキャップ | 1個 | 5年 | 期間満了後は返納を要しない。 |
編上靴 | 1足 | 10年 | 期間満了後は返納を要しない。 |
長靴 | 1足 | 3年 | 期間満了後は返納を要しない。 |
ヘルメット | 1個 | 永年 | 退団時に返納する。 |
ハッピ | 1着 | 永年 | 退団時に返納する。 |