○串本町消防団条例
平成17年4月1日
条例第175号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、本町の消防団の設置、名称及び管轄区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称並びに管轄区域及び位置)
第2条 本町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称は、串本町消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、町内の全域とする。
3 消防団の位置は、串本町サンゴ台1256番地1とする。
(団員の任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)以外の団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから、町長の承認を得て団長がこれを任命する。
(1) 町内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(定員)
第4条 団員の定員は、370人とする。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から起算して2年を経過しない者
(退職)
第6条 団員が退職しようとする場合には、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(分限)
第7条 任命権者は、団員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは、これを免職することができる。
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。
(1) 第5条第1号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 町外に居住し、かつ、町内に勤務する者が、町外に転勤したとき。
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 前項の停職は、1箇月以内の期間を定めて行うものとする。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集により、出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務しなければならない。
第10条 消防団は、災害の現場に出動したときは、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団員は、団長の指揮の下に行動すること。
(2) 団長は、消防長又は消防署長の下に行動すること。
(3) 設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、迅速かつ適切に生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて災害の防御及び鎮圧に努めること。
(4) 消防団の分団は、相互に連携し、協調すること。
第11条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務のためであってもみだりに建造物その他の物件を損傷しないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をしないこと。
(4) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(5) 町民に対して常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に関しては、全力を挙げて、これに当たる心構えを持つこと。
(6) 消防団の設備、機械器具、資材等の維持管理に当たり、職務のほか、これらを使用しないこと。
(報酬)
第12条 団員報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
3 年の途中において退職又は任命された場合の年額報酬は、その年額報酬を12で除した額に、その在任月数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。年の途中において階級に変更が生じたときも同様とする。
4 前項後段の場合において、変更前の階級及び変更後の階級の年額報酬は、重複して支給しない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に団員である者は、第3条の規定によって任命されたものとみなす。
附則(平成20年6月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第42号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
年額報酬 | |
階級 | 金額 |
団長 | 120,000円 |
副団長 | 69,000円 |
分団長 | 50,500円 |
副分団長 | 45,500円 |
部長 | 37,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員 | 36,500円 |
技術員 | 15,000円 |
運転手 | 43,200円 |
別表第2(第12条関係)
出動報酬 | |
支給単位 | 金額 |
4時間以下 | 4,000円 |
4時間を超え8時間以下 | 8,000円 |
8時間を超える場合 | 1時間ごとに1,000円を加算 |