○串本町消防職員服務規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 服務の心得(第6条―第10条)

第3章 就業

第1節 通則(第11条)

第2節 消防本部(第12条)

第3節 消防署(第13条―第16条)

第4節 監視勤務の心得(第17条・第18条)

第5節 交代及び退庁(第19条―第21条)

第6節 監督(第22条―第27条)

第7節 報告(第28条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 串本町消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の規定によるほか、この訓令の定めるところによる。

(職務の遂行)

第2条 職員は、常に冷静かつ確固とした態度を保持し、職務上の危険及び責任を回避してはならない。

(団結)

第3条 職員は、よく上下の分を正し、所属長を中心として一致団結し、それぞれその職分を全うして、消防事務能率の向上、及び気風の刷新に努めなければならない。

(寄附行為の禁止)

第4条 職員は、直接、間接を問わず、消防長の許可を受けないで寄附を示竣し、又は要請してはならない。

(物品の紹介)

第5条 職員は消防車、消防機械器具及びその他の物品を紹介推奨するため、自己の地位を利用してはならない。

第2章 服務の心得

(出勤)

第6条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(遅刻又は、早退)

第7条 職員は、疾病その他の事由により遅刻し、又は勤務時間中に早退しようとするときは、当該所属長に届けなければならない。

(欠勤)

第8条 職員は、前条の事由により欠勤しようとするときは、欠勤届にその事由を記載し、その5日前までに届け出なければならない。

(一般心得)

第9条 職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに勤務場所を離れないこと。勤務場所を離れるときは、上司の許可を受けること。

(2) 外出しようとするときは、理由、行先時間等を明らかにして上司の承認を受けること。

(3) 外来者に対しては、礼儀を正しく親切に応対すること。

(4) 次に掲げる場合は、喫煙してはならない。

 火災現場及び出動並びに帰路途上

 消防車上及び作業中

 危険物品の付近及びこれらの作業中

 倉庫又は車庫にあるとき。

(5) 許可された場所以外で火気を用いないこと。

(6) 出張、休暇、欠勤等により出勤しない場合は、自己の担当する事務及び勤務に必要な事項を上司又は代理者に委託しておき、消防事務を渋滞しないように努めること。

(7) 非番で召集された場合は、直ちに参集しなければならない。

(設備及び物品取扱い)

第10条 職員は庁舎、機械器具、備品その他の設備又は貸与品を大切に取扱わなければならない。

第3章 就業

第1節 通則

第11条 職員の就業については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2節 消防本部

(消防本部の勤務)

第12条 消防本部の職員の勤務時間については、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例施行規則(平成17年串本町規則第22号)の規定を準用する。

第3節 消防署

(消防署の勤務)

第13条 消防署の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。隔日勤務は2班交代とする。

(勤務時間)

第14条 消防署の署員の勤務時間及び休憩時間は、別に定めるところによる。

(勤務日誌)

第15条 消防署には勤務日誌を備え、必要事項を記載しなければならない。

第16条 職員が監視勤務(受付勤務及び通信勤務をいう。)に就こうとするときは、勤務日誌の該当欄に押印しなければならない。

第4節 監視勤務の心得

(受付勤務)

第17条 受付勤務中は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 姿勢及び服装を正しくすること。

(2) 火災及び救急事故等の通報を受けたときは、迅速に必要な処置をとること。

(3) 車庫付近の駐車その他に注意し、出動の支障とならないよう努めること。

(4) 庁舎の火災及び盗難その他の事故防止に努めること。

2 受付勤務員が郵送、公文書等を受理したときは、文書整理簿に記載し、遅滞なく主管係に引き継ぎ、休祭日においては、責任者に引き継がなければならない。

3 受付勤務員が、その勤務が終ったときは、庁舎内外を巡回し、火災、盗難その他の事故防止に努めなければならない。

(通信勤務)

第18条 通信勤務中は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、救急事故及びその他の災害の通報を受けたときは、迅速に処置するとともに、関係先に通報すること。

(2) 電話の応対は、簡明かつ丁寧な言葉を用いること。

(3) 通信設備に異状を認めたときは、直ちに上司に報告し、必要な処置をとること。

2 通信勤務員は、適宜通信施設備付の時計について、時刻調整を行わなければならない。

第5節 交代及び退庁

(勤務の交代)

第19条 各勤務員の交代は、それぞれの勤務位置において行わなければならない。

2 各勤務員は、勤務を交代しようとするときは、必要事項を次番者に申し送らなければならない。

3 各勤務員は、交代者がその職務に就くまでその責任を解除されない。

(班の交代)

第20条 班の交代は、消防司令、消防司令補又は消防士長の指揮で、両部が整列し、点呼を行い、機械器具の点検その他所定の申継事項の終了によって終わるものとする。

2 当務になろうとする班は、所定人員以下で勤務を交代してはならない。

(現場の交代)

第21条 消防署長(以下「署長」という。)は、非番になろうとする職員が、火災その他の災害現場に出動しているときは、その現場において交代させることができる。

第6節 監督

(監督者)

第22条 監督者(署長、副署長、班長、係長及び主任をいう。)は、それぞれの職階に従い、所属職員を指揮監督し、消防事務の実効を上げるよう努めなければならない。

(監督者の心得)

第23条 監督者が常にその職責を自覚し、監督に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公平を旨とし、私情によって措置を誤らないこと。

(2) 真心及び温情をもって部下と接すること。

(3) 部下の資質向上及び志気の高揚に努めること。

(監督事項)

第24条 監督者が常に監督しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

(1) 令達事項の遵守状況

(2) 服務規律の正否状況

(3) 職務執行の適否

(4) 消防機械器具及び備品保管状況

(5) 部下の監督の適否

(6) 町民の応対の態度

(7) 出動準備の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(業務の指定)

第25条 監督者は、常に部下に業務を指定し、日常業務の能率向上に努めなければならない。

(巡視)

第26条 署長は、自ら又は部下に命じて随時署内を巡視し、職員の服務及び職務執行の適正化に努めなければならない。

2 巡視者は、第24条各号に掲げる事項について巡視し、必要と認める指導を行わなければならない。

3 署長は、巡視の結果を記録し、保存しなければならない。

(監督の記録)

第27条 監督者は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものを記録し、その都度署長に提出しなければならない。

(1) 所属職員の職務上の指導監督事項

(2) 監督上参考となる事項

(3) 巡視の状況

(4) 監督上の措置及び意見

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

第7節 報告

(報告の区分)

第28条 報告を分けて申報、速報及び詳報とする。

(申報)

第29条 職員は、職務の執行について新たな事実を発見したときは、上司に申報しなければならない。

(速報)

第30条 速報は、口頭又は電話で事実の概要を上司に報告するものとする。

(詳報)

第31条 詳報は、速報した事実について調査し、その詳細を報告するものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日消防本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

串本町消防職員服務規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第5号

(平成31年4月1日施行)