○串本町水道事業給水条例施行規程
平成17年4月1日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、串本町水道事業給水条例(平成17年串本町条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構造及び材質)
第4条 条例第8条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていなければならない。
(2) 条例第4条第1項第1号の専用給水装置のうち一般家事用に係る配水管の取付口における給水管の口径は、13ミリメートル以上25ミリメートル以下とする。
(3) 給水管は専用水道の導管、自家水道設備、各種ポンプ等に直接連結してはならない。
(4) 給水管及びこれに直結する給水用具は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第2項に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合したものでなければならない。
(5) 給水管は、おおむね次の基準により埋設し、埋戻しは充分締固めを行わなければならない。
路面 埋設深度 60センチメートル以上
宅地内 埋設深度 20センチメートル以上
(工事の申込み)
第5条 給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、給水装置施工申込書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(工事費の算出基礎)
第6条 町が行う工事の工事費算出基礎となる材料費、運搬費、労力費及び道路復旧費の単価は、毎事業年度のはじめにこれを定める。ただし、著しく価格の変動を生じた場合は、年度途中にこれを改訂することができる。
(給水の制限又は停止の予告方法)
第7条 条例第12条の規定による給水の制限又は停止の予告は、串本町公告式条例(平成17年串本町条例第3号)による公告によるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭(放送)伝達によることができる。
(水道メーターの位置)
第8条 条例第16条第2項の規定による水道メーター(以下「メーター」という。)の位置は、原則として屋外とする。ただし、敷地の状況等により屋外に設置し得ない場合は、この限りでない。
(保管証の提出)
第9条 給水装置の所有者又は使用者は、水道メーター保管証(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(私設消火栓の使用)
第12条 私設消火栓を演習用に使用するときは、町長の指定する職員の立会いを要する。
2 私設消火栓は、町が封緘する。
(定例日)
第13条 メーター点検の定例日は、毎月7日から30日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、定例日を変更することができる。
(指示量の端数計算)
第14条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターを取り外した月は、この限りでない。
(共同住宅の認定基準)
第15条 条例第24条第2項に規定する共同住宅とは、日常生活の本拠として使用しているものを基準に次のとおりとする。
(1) 地方公共団体及び日本住宅公団が建築したもの
(2) 雇用促進事業団が建築したもの
(3) 民営であって、入居者の過半数が日常生活の本拠としているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(料金の徴収方法)
第16条 料金は、毎月徴収することとし、集金及び納入通知書による納付又は金融機関等の口座振替納付の方法によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の串本町水道事業給水条例施行規則(昭和43年串本町規則第3号)又は古座町水道事業給水条例施行規則(平成元年古座町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月8日企業管理規程第2号)
この規程は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日企業管理規程第1号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日企業管理規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日企業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。