○串本町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、串本町企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「企業職員」とは、串本町水道事業に従事する職員で、常時勤務を要するもの(以下「常勤職員」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定により採用されたもの(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(給与条例の適用)

第3条 企業職員の給与の種類及び基準については、常勤職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号)を適用し、会計年度任用職員にあっては串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年串本町条例第48号)の例による。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(串本町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の串本町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

串本町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日 条例第165号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第165号
令和元年12月16日 条例第49号
令和4年12月20日 条例第29号