○串本町企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成17年4月1日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 串本町企業職員(水道事業に従事する職員をいう。以下「企業職員」という。)の勤務時間、休暇等に関しては、この規程の定めるところによる。
(条例等の適用)
第2条 企業職員(次項に定めるものを除く。)の勤務時間、休暇等については、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号)を適用する。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定により採用された者の勤務時間、休暇等については、串本町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年串本町規則第9号)を適用する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日企業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。