○串本町水道事業公印規程
平成17年4月1日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 串本町水道事業において使用する公印については、この規程の定めるところによる。
(企業出納員の印)
第2条 公印は、別表に定める企業出納員の用いる領収印、検収印及び小切手印とする。
(公印の台帳)
第3条 企業出納員は、公印台帳を備え、すべての公印をこれに登録し、前条の公印について保管の責めに任ずる。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、串本町公印規程(平成17年串本町訓令第6号)の例による。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月6日企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 書体 | 形式 | 寸法 ミリメートル | 用途 |
企業出納員の領収印 | かい書 | (1) | 径30 | 企業出納員が収入金の収入に用いるもの |
企業出納員の検収印 | かい書 | (2) | 径30 | 企業出納員が物品等の検収に用いるもの |
企業出納員の小切手印 | かい書 | (3) | 径16 | 企業出納員が小切手の発行に用いるもの |
(1) | (2) | (3) |