○串本町法定外公共物管理条例

平成17年4月1日

条例第161号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、提、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定の適用又は準用がされない公共用財産並びにこれらに附属する施設又は工作物をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木その他これらに類するものを堆積し、又はゴミその他の汚物若しくは廃棄物を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(使用等の許可)

第4条 法定外公共物を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可の期間)

第5条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(許可の条件)

第6条 町長は、許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(変更の許可)

第7条 使用者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可を受けなければならない。

(地位の承継)

第8条 使用者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第9条 許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) この条例の規定に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると町長が認める者

(原状回復等)

第11条 使用者は、許可の期間が満了し、若しくは許可が失効したとき、又は許可に係る使用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を現状に復さなければならない。ただし、町長が原状に復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、前項前段の規定により原状に復したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(立入検査等)

第12条 町長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立ち入り、調査又は検査をさせ適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により調査又は検査をする場合は、あらかじめ当該使用者の承諾を得なければならない。

(使用料等の徴収)

第13条 使用者は、別表に定めるところにより、町長が交付する納入通知書に基づき、使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(督促)

第13条の2 町長は、使用料等を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 町長は、前項の督促状を発した場合において、串本町手数料条例(平成17年串本町条例第50号)第2条の定めるところにより、督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においてはこれを徴収しない。

(延滞金)

第13条の3 前条の規定により督促をした債権がある場合の延滞金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。

(使用料等の還付)

第14条 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、使用者の責任でない事由により使用等をすることができないときは、使用者の請求により、使用料等の全部又は一部を月割計算をもって還付することができる。

(使用料等の減免)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 許可を受けた者が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(用途廃止)

第16条 町長は、法定外公共物がその用途目的を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反した者

(3) 第6条の規定により付した条件に違反した者

(4) 第7条の規定に違反した者

(5) 第11条の規定による処分又は措置に違反した者

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(串本町法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

18 改正後の串本町法定外公共物管理条例第13条の2及び第13条の3の規定は、施行日以後に納入の通知をする使用料等について適用する。

別表(第13条関係)

第2条に掲げる法定外公共物の使用又は収益に係る使用料

使用又は収益の種類

単位

金額

電柱

1本につき年額

600円

通路、材料置場、干し場、船揚場その他これに類する施設

面積が1m2につき年額

80円

物置場

面積が1m2につき年額

80円

農地

面積が1m2につき年額

15円

採草放牧地

面積が1m2につき年額

15円

家屋設置

面積が1m2につき年額

300円

その他の物

時価を基準にしてその都度町長が定める額

串本町法定外公共物管理条例

平成17年4月1日 条例第161号

(平成30年4月1日施行)