○串本町都市公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町都市公園条例(平成18年串本町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出)

第2条 条例第4条第1項又は第3項の許可を受けようとする者は当該行為の日前30日から7日までに公園内行為許可(変更)申請書(別記第1号様式)を、また、条例第7条第2項の承認を受けようとする者は当該利用の日の3箇月前の属する月の初日から当該利用の日までに、有料公園施設利用許可(変更)申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、条例第4条第1項又は第3項の規定による許可をしたときは公園内行為許可書(別記第3号様式)を、また、条例第7条第2項の規定による承認をしたときは有料公園施設利用許可書(別記第4号様式)を当該許可又は承認された者に対して交付するものとする。

(有料公園施設の供用日及び供用時間)

第4条 条例第7条第4項の規定による有料公園施設の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。

都市公園名

有料施設の名称

供用日

供用時間

総合運動公園(サン・ナンタンランド)

野球場多目的グラウンド

テニスコート雨天練習場

その他の施設

1月2日から12月30日まで。ただし、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)は、休場日とする。

夏期(4月から9月まで)午前7時から午後6時まで。冬期(10月から翌年3月まで)午前8時から午後5時まで。ただし、テニスコートについては、夏期・冬期とも午後8時30分まで

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の規定による供用日及び供用時間を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(利用料金の還付請求)

第5条 条例第12条の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、有料公園施設利用料金還付申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の減免申請)

第6条 条例第11条の規定により利用料金の減免を認める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内の学校が学校行事として利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、有料公園施設利用料金減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条の2 条例第13条の規定により指定管理者が管理を行う場合にあっては、前各条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、指定管理者が第4条第2項の規定により供用日及び供用時間の変更をするとき、又は臨時に休場日を設けるときは、町長の承認を得なければならないものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町都市公園条例施行規則(平成5年串本町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町都市公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第109号

(令和元年6月24日施行)