○串本町都市公園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町都市公園条例(平成18年串本町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有料公園施設の供用日及び供用時間)
第4条 条例第7条第4項の規定による有料公園施設の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。
都市公園名 | 有料施設の名称 | 供用日 | 供用時間 |
総合運動公園(サン・ナンタンランド) | 野球場多目的グラウンド テニスコート雨天練習場 その他の施設 | 1月2日から12月30日まで。ただし、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)は、休場日とする。 | 夏期(4月から9月まで)午前7時から午後6時まで。冬期(10月から翌年3月まで)午前8時から午後5時まで。ただし、テニスコートについては、夏期・冬期とも午後8時30分まで |
2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の規定による供用日及び供用時間を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。
(利用料金の減免申請)
第6条 条例第11条の規定により利用料金の減免を認める場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内の学校が学校行事として利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
2 利用料金の減免を受けようとする者は、有料公園施設利用料金減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町都市公園条例施行規則(平成5年串本町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。