○串本町自転車駐車場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町自転車駐車場条例(平成17年串本町条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(利用者の責務)

第3条 利用者は、条例及びこの規則を遵守し、町長の指示に従わなければならない。

(記名及び防犯登録)

第4条 利用者及び自転車の所有者は、自己の自転車に記名し、防犯登録を受けるよう努めるものとする。

(駐輪場内に放置された自転車等の処理)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する自転車等があるときは、当該自転車等を一定期間保管した後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の法令の規定により処理する。

(1) 駐輪場内に駐輪している自転車等で、自転車等の機能を喪失している等明らかに財産的価値を有していないと認められるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町自転車駐車場条例施行規則(平成6年串本町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

串本町自転車駐車場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第108号

(平成17年4月1日施行)