○串本町自転車駐車場条例

平成17年4月1日

条例第159号

(設置)

第1条 串本駅周辺における自転車利用者の駐車の利便及び街の美観を維持するため、串本駅前自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本駅前自転車駐車場

位置 串本町串本31番地の1

(利用できる車両)

第3条 駐輪場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。ただし、町長が特に利用を認めたものは、この限りでない。

(使用料)

第4条 駐輪場の使用料は、無料とする。

(行為の制限)

第5条 駐輪場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、駐輪場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐輪場の施設等を破損し、又は汚損すること。

(2) 他の自転車の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自転車を駐車すること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において、管理上支障があると認めたこと。

(損害賠償)

第6条 利用者は、駐輪場の施設等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(駐輪場内における損害の責任)

第7条 駐輪場に駐輪する自転車のき損又は滅失については、町は、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町自転車駐車場条例(平成6年串本町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

串本町自転車駐車場条例

平成17年4月1日 条例第159号

(平成17年4月1日施行)