○串本町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、串本町住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成17年串本町告示第70号)に基づき、町が行う住宅耐震診断事業及び耐震補強設計審査事業(以下「耐震診断事業等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断士 和歌山県木造住宅耐震診断士認定要綱第3条の規定により、認定した和歌山県木造住宅耐震診断士をいう。

(2) 耐震診断 平成18年国土交通省告示第184号別添第1に基づく診断法又は国土交通大臣が同診断法の一部若しくは全部と同等以上の効力を有すると認めた方法に基づいて、耐震診断士が実施する耐震診断をいう。

(3) 耐震補強設計審査 木造住宅の地震に対する安全性を向上するための工事(以下「耐震改修」という。)に用いる設計図書の内容について、第三者が審査することをいう。

(対象建築物)

第3条 耐震診断事業等の対象となる建築物は、別表に定めるところによる。

(耐震診断の申込手続き等)

第4条 前条の対象建築物の所有者で、耐震診断を希望するものは、耐震診断申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申込内容を審査し、適当であると認めたときは、毎年度予算の範囲内において耐震診断決定通知書(別記第2号様式)を交付し、不適当であると認めたときは耐震診断不適合決定通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申込書を受理した場合は、耐震診断受付簿(別記第4号様式)により整理するものとし、第6条の規定により耐震診断を中止し、若しくは変更し、又は第7条の規定により診断決定を取り消したときは、その旨を記載するものとする。

(診断士の派遣等)

第5条 町長は、前条第2項の耐震診断決定通知書を交付した者(以下「対象者」という。)に対し、耐震診断士を派遣するものとする。

2 前項の耐震診断士は、耐震診断を行い、その結果を町長及び対象者に報告するものとする。

3 前項の耐震診断に係る費用は、町が支払う。

(診断の中止等)

第6条 対象者は、耐震診断を中止し、又は変更しようとするときは、耐震診断中止(変更)届出書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(診断決定の取消し)

第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、耐震診断士の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により診断決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める理由が生じたとき。

(耐震補強設計審査の申込手続等)

第8条 第3条の対象建築物の所有者で耐震補強設計審査を希望するもの(以下「申込者」という。)は、耐震補強設計審査申込書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、同一の住宅については、串本町住宅耐震改修事業補助金交付要綱第3条第2項に定める耐震補強設計補助事業と耐震補強設計審査事業のいずれかを選択しなければならない。

2 町長は、審査した結果を申込者に対して通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日告示第30号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年度事業から適用する。

(平成26年6月4日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年5月17日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

対象建築物

次に掲げる用件のすべてに該当する住宅の耐震診断に要する経費

(1) 本町内に存する民間のもの

(2) 平成12年5月31日以前に着工された専用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅

(3) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの

ア 枠組み壁工法

イ 丸太組工法

ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)旧第38条の規定に基づく認定工法

(4) 地上階数が2以下で、かつ、延べ床面積が200m2以下のもの

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串本町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第69号

(平成29年5月17日施行)