○串本町住宅耐震改修事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時における住宅の倒壊等による災害を防止するため、旧基準住宅の耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事又は耐震ベッド若しくは耐震シェルターの設置工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧基準住宅
平成12年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法の戸建、長屋、併用住宅及び共同住宅で、持家・貸家を問わない。)及び昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅で地上階数が2以下で延べ床面積が200平方メートル以下のものをいう。
(2) 耐震改修工事
ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づき和歌山県知事が指定した土砂災害特別警戒区域外に存すること。
イ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。
(3) 耐震診断
平成18年国土交通省告示第184号別添第1に基づく診断法又は国土交通大臣が同診断法の一部若しくは全部と同等以上の効力を有すると認めた方法に基づき、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(4) 耐震補強設計
耐震改修工事を実施するために必要な設計図書を作成することをいう。
(5) 耐震補強設計と耐震改修工事の一体的な実施
旧基準住宅に対して耐震補強設計と耐震改修工事の実施を一体的に行うことをいう。
(6) 耐震ベッド、耐震シェルター
地震発生時に、居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置で、和歌山県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱別紙に定める耐震ベッド又は耐震シェルターをいう。
(7) 高齢者世帯
65歳以上の者が居住する世帯をいう。
(8) 障害者世帯
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 療育手帳の交付を受け、A1からB2までのいずれかに該当する程度
2 耐震補強設計に対する助成額は、耐震補強設計に要する費用の3分の2以内の額とし、132,000円を限度とする。ただし、同一の住宅については、串本町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成17年串本町告示第69号)第8条第1項に定める耐震補強設計審査事業と耐震補強設計補助事業のいずれかを選択しなければならない。
3 耐震診断(非木造住宅に限る。)に対する助成額は、耐震診断に要する費用の3分の2以内の額とし、89,000円を限度とする。
4 耐震ベッド、耐震シェルターの設置工事に対する助成額は、別表第3に定める額とする。
(事業の変更等)
第6条 申請者は、耐震改修工事の計画を変更し、又は中止しようとするときは、串本町住宅耐震改修事業補助金変更等承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、住宅耐震改修工事等の計画を廃止しようとするときは、串本町住宅耐震改修工事廃止届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、耐震補強設計と耐震改修工事の一体的な実施に係る耐震補強設計が完了したときは、耐震改修工事を実施する前に、串本町住宅耐震補強設計と耐震改修工事の一体的な実施に係る串本町住宅耐震補強設計完了報告書(別記第6号の4様式)に別に定める関係書類を添えて町長に提出し、その確認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定による報告書の提出があった場合には、その内容を審査し、その成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを確認するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、補助金交付額確定者に補助金を交付するものとする。
3 申請者は、代理受領の内容に変更が生じたときは、串本町住宅耐震改修事業補助金代理受領利用予定変更届出書(別記第10号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。
4 申請者は、代理受領の利用を取りやめるときは、串本町住宅耐震改修事業補助金代理受領利用予定取止届出書(別記第11号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年8月31日告示第83号)
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年6月5日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月22日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成21年9月18日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成23年2月22日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月16日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月15日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成24年5月28日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月19日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月4日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月19日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月17日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月27日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月20日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の串本町住宅耐震改修事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示による改正後の串本町住宅耐震改修事業補助金交付要綱の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和5年6月15日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町住宅耐震改修事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月24日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町住宅耐震改修事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
(一般型補強:木造) 串本町が実施した耐震診断事業又は第2条第3号の耐震診断において評点が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事に要する経費(建替えを行う場合にあっては、耐震改修工事に要する経費相当分とする。) | 補助金の額は、以下の額とする 基本額(補助対象経費の3分の2以内の額とし、60万円を限度とする。)に補助対象経費(補助対象経費の限度額は、33,500円/m2とする。)の11.5%以内の額を加算した額(加算する額は、419,000円を限度とする。) |
(避難重視型補強:木造) 串本町が実施した耐震診断事業又は第2条第3号の耐震診断において評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について、上部構造評点を0.7以上1.0未満とする耐震改修工事に要する経費(建替えを行う場合にあっては、耐震改修工事に要する経費相当分とする。) | |
(一般型補強:非木造) 第2条第3号の耐震診断においてIs値が0.6未満又はq値1.0未満と診断された旧基準非木造住宅について、Is値を0.6以上かつq値1.0以上(第1次診断法による場合はIs値が0.8以上)とする耐震改修工事に要する経費(建替えを行う場合にあっては、耐震改修工事に要する経費相当分とする。) |
別表第2(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
耐震補強設計に要する経費及び耐震改修工事に要する経費(ただし、申請に係る耐震補強設計について既に着手している場合にあっては、耐震改修工事に要する経費に限る。) | 補助金の額は、次の1と2に掲げる額を加えて得た額又は補助対象経費(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)のいずれか低い額とする。 1 補助対象経費(耐震改修工事に要する経費に限る)に2/5を乗じて得た額又は500,000円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) 2 補助対象経費から1の額を差し引いて得た額又は666,000円のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
別表第3(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
(耐震ベッド、耐震シェルター) 串本町が実施した耐震診断事業又は第2条第3号の耐震診断において評点が1.0未満と診断された旧基準木造住宅に居住する世帯に対する耐震ベッド、耐震シェルターの設置工事に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内の額かつ266,000円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。串本町が補助する台数に対して応募者多数の場合は、高齢者世帯又は障害者世帯を優先して補助する。 |