○串本町宅地造成指導要綱
平成17年4月1日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、宅地造成を行う者(以下「事業者」という。)が、串本町行政区域内において元地を宅地造成する場合に、自然環境の破壊及び災害公害の発生を防止し、併せて町の行財政面に影響を及ぼす宅地造成事業の合理的な施行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、宅地1,000平方メートル以上の面積を造成しようとする事業者に対し適用する。
(事前協議)
第3条 事業者は、前条に規定する規模による宅地造成をする場合、あらかじめ町長に申し出て所要の指示を受けなければならない。
第4条 町長は、前条の規定により申し出た事業者に対し、必要な事項を指示するとともに、関連事項について協議するものとする。
2 事業者は、事業の施行に当たり、町長の指示する担当課と緊密な連絡を保ちその指示に従って施行しなければならない。
(公共施設)
第5条 事業者は、造成地区内に必要な公共、公益施設等(道路、上下水道施設広場、公園、緑地、河川、水路及び消防の用に供する施設、教育施設、保育所、集会場、駐車場、じんかい施設等)のうち、町長の指定するものについて積極的かつ入念に施行しなければならない。ただし、町において施設することが適当と認める施設の建設については、双方協議の上決定する。
2 事業者は、町が必然的に生ずる行政需要に応えるための経費として、町長が別に定める基準による金額を町長が定める方法により町に納付しなければならない。
3 事業者は、第1項に施設した公共、公益施設等を町長が指示する場合には、町の管理に帰し、又は無償で町に譲渡しなければならない。
4 事業者は、前項により公共、公益施設等町の管理又は譲渡するまで自己の負担において、善良に維持管理しなければならない。
5 事業者は、第1項の施設等を単独で施行することを要しないと町長が認める場合には、町長の指示するところにより他の事業者と共同で施行しなければならない。
(検査)
第6条 前条第3項により、公共、公益施設等を町に帰属するに当たり、町において精密な検査を行い検査に合格したものでなければならない。
(公共施設等の維持管理経費)
第7条 町の管理又は所有に帰した公共、公益施設等の維持管理に要する経費は、双方協議の上、経費の負担及び期間を定めるものとする。
(道路関係)
第8条 事業者は、造成する地区内外の道路を新設又は改良しようとする場合は、舗装するものとし、その構造等については、町長に協議し決定するものとする。
2 事業者は、造成する地区に通ずる道路を新設又は改良する必要があると町長が認めた場合は、事業者の負担により施行しなければならない。
(し尿処理等の関係)
第9条 事業者は、造成する施行地区内におけるし尿の処理については、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 汲取式
(2) 水洗式
(3) 下水道式
2 し尿を水洗式により処理しようとする場合は、監督官公庁の定める基準によらなければならない。
3 し尿を下水道式により処理しようとする場合は、下水道法(昭和33年法律第79号)に準ずるものとする。
4 水洗式及び下水道式により処理した汚水を放流する場合の水質は、常時下水道法第8条の規定による基準に適合し、かつ、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)の規定による検査を受けたものでなければならない。ただし、関係団体等の基準以上の水質要求があれば、それに従わなければならない。
5 終末処理施設及び下水、汚水等の処理については、第三者に迷惑をかけないよう万全の配慮をするとともに、万一他との間で紛議が生じた場合は、すべて事業者の責任と負担において解決しなければならない。
(排水施設の関係)
第10条 事業者は、造成する地区内から流出する雨水及び汚水を排出するための施設は、町長の指示に従って、当該事業者の負担により施行しなければならない。
(水道施設関係)
第11条 事業者は、造成地内に水道施設を設置しようとする場合は、町の基本計画に従うものとし、その計画を事前に別に定める書類(図面を含む。)を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の水道施設の施工は、町の指導の下に行い、その費用は事業者の負担とする。
3 完成された水道施設は、事業者が管理する。ただし、事業者からの要請に基づき町が公共上必要と認めたときは、無償により譲渡を受けることができる。また、その時期、方法及び条件については、町長の指示によるものとする。
(緑地等の保存)
第12条 事業者は緑地、溜池、海岸線等の自然環境の美を損なうことのないよう努めて樹木の保存と緑化を図るとともに、隣地その他に災害を及ぼさないよう万全を期さなければならない。
(水産資源の保護)
第13条 事業者は造成工事による騒音の防止に努めるとともに、造成地区からの放流水及び土砂流失等による海及び河川の汚染防止に努め、関係法令の基準によるもののほか、水産資源に損害を与えないよう万全の工法をとらなければならない。
(文化財の保護)
第14条 事業者は、造成地区内に文化財が存在する場合は、串本町文化財保護条例(平成17年串本町条例第92号)の規定によるものとし、関係機関の指示を受け、文化財の保護に万全を期さなければならない。
(農林資源の保護)
第15条 事業者は、造成工事により農産物及び林産物に被害を及ぼさないよう万全の工法をとらなければならない。
(境界等の確定)
第16条 事業者はあらかじめ施行地内外における土地の境界等については、後日紛議の生ずることのないよう確定しておかなければならない。
(公共的又は共同利用施設等)
第17条 事業者は、施行した公共的又は共同利用施設等につき必要と認める場合には、当該施設を第三者の使用に供さなければならない。
(協定書の締結)
第18条 この告示に基づき、双方協議の上協定書を締結するものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。