○串本町文化財保護条例
平成17年4月1日
条例第92号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき文化財の指定、保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法及び和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号。以下「県条例」という。)の規定により指定された文化財以外の文化財で、次に掲げるものをいう。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料をいう。
(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(3) 民俗資料 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
(4) 史跡、名勝、天然記念物、貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、海辺その他の名勝地で、学術上又は鑑賞上価値の高いもの及び動物、植物、地質、鉱物で、学術上価値の高いものをいう。
(指定)
第3条 串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条各号に掲げるもののうち、町にとって特に重要と認めるものを串本町文化財(以下「指定文化財」という。)として指定することができる。
2 前項の指定は、次に掲げる者の申請に基づき、又は同意を得てするものとする。
(1) 有形文化財、民俗資料及び記念物については、所有者及び権限に基づく占有者がある場合は、その占有者(以下「所有者等」という。)
(2) 無形文化財については、その保存に当たっている者(以下「保持者」という。)
3 教育委員会は第1項の指定をしたときは、その旨を告示するとともに当該所有者又は占有者及び保持者に通知し、かつ、指定書(無形文化財にあっては、指定書及び認定書)を交付しなければならない。
(管理)
第4条 指定文化財の所有者等は、教育委員会の指示に従い、当該指定文化財を管理しなければならない。
2 委員会は指定文化財のうち保存に必要と認めたものについては、所有者等の同意を得て、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。
(所有者等の届出事項)
第5条 次に該当するときは、所有者等は、教育委員会に届け出て、許可を受けなければならない。
(1) 指定文化財の所有者等が変わるとき。
(2) 指定文化財の所有者等がその氏名又は住所を変更するとき。
(3) 指定文化財の一部を滅失し、き損し、亡失又は盗みとられたとき。
(4) 文化財の所在の場所を変更するとき。
(5) 指定文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼすとき。
(補助)
第6条 指定文化財の管理又は修理については、多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合においては、教育委員会は、その経費の一部に充てるため予算の範囲において補助金を交付することができる。
2 教育委員会は、前項の補助金の交付については、条件を付し、当該指定文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。
(報告)
第7条 教育委員会は、必要があると認めたときは、指定文化財の所有者等に対し当該指定文化財の現状について報告を求めることができる。
(解除)
第8条 教育委員会は、指定文化財がその価値を失った場合その他特別の理由により指定の必要がなくなった場合は、直ちに指定を解除しなければならない。
2 町指定の文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財指定及び県条例第3条の指定があったときは、町の文化財指定は解除されたものとする。
3 教育委員会は、前項により指定を解除したときは、その旨を告示するとともに当該所有者等に通知し、かつ、指定書の返還をさせなければならない。
(文化財保護委員会)
第9条 文化財の指定及び保存等について教育委員会の諮問に応じ、調査審議するため串本町文化財保護審議会を置く。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。