○串本町営住宅条例施行規則
平成17年4月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町営住宅条例(平成17年串本町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(整備基準)
第1条の2 条例第2条の3第4号の規則で定める基準は、別表のとおりとする。
(入居者の資格)
第1条の3 条例第5条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 療育手帳の交付を受けている者
(4) 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級から4級の者
(5) 戦傷病者手帳の交付を受けており、障害の程度が規定の区分に該当する者
(6) 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている者
(7) 海外からの引き揚げ者で、引き揚げてから5年未満の者
(8) ハンセン病療養所入所者等
(9) 配偶者(離婚後含む)から暴力を受けた者で下記のいずれかに該当する者
ア 配偶者暴力防止等法の規定による一時保護又は保護終了から5年未満の者
イ 裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力を生じた日から5年未満の者
(10) 生活保護を受けている者
(ア) 身体障害 前項第4号に規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が前項第5号に規定する程度である者
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
2 前項の町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 市町村長が発行する課税証明書
(2) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則(平成29年串本町規則第49号)第4条第2項に規定する町税等納付状況調査同意書
(3) 入居しようとする全員の住民票の写し
(4) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある者にあっては、その事実を証明する書類
(契約書)
第3条 条例第10条第1項第1号及び条例第12条第2項に規定する契約書は、町営住宅賃貸借契約書(別記第2号様式。以下「契約書」という。)によるものとする。
2 前項の契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居決定者の印鑑登録証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(緊急連絡人)
第3条の2 条例第10条第1項第1号及び条例第12条第2項の規則で定める資格を有する緊急連絡人は、串本町及び入居決定者と常に連絡を取れる状況にあり、かつ、原則として和歌山県内に居住する成人をいう。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。
4 町長は、第1項の規定による承認をしたときは、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
2 条例第23条ただし書の規定による町長の承認を受けようとする者は、町営住宅用途併用承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者と同居させようとする者の収入が条例第5条第2号の規定による金額を超えないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めたとき。
3 入居者は同居人について、婚姻、出産、死亡又は養子縁組その他転出により変更が生じたときは、速やかに町営住宅同居人変更届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町営住宅管理規則(平成10年古座町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月7日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(串本町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の串本町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月15日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日規則第37号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条の2関係)
整備項目 | 整備基準 |
1 敷地 | (1) 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。 (2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。 (3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。 |
2 住棟等 | 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。 |
3 住宅 | (1) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。 (2) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 (3) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 (4) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 (5) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |
4 住戸 | (1) 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。 (2) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。 (3) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして、各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |
5 住戸内の各部 | 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |
6 共用部分 | 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置が講じられていなければならない。 |
7 附帯施設 | (1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。 (2) (1)の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。 |
8 児童遊園 | 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。 |
9 集会所 | 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。 |
10 広場及び緑地 | 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。 |
11 通路 | (1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。 (2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。 |