○串本町海岸保全区域占用料等徴収規則
平成17年4月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町海岸保全区域における占用等に関する条例(平成17年串本町条例第155号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(海岸保全区域占用料の納付)
第2条 使用者は、町長の発する納入通知書により、海岸保全区域占用料(以下「占用料」という。)を次により納付しなければならない。
4月 年額の2分の1
9月 年額の2分の1
(占用料の計算)
第3条 占用料計算に当たり使用期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割計算によるものとする。
(使用料の不還付)
第4条 契約期間中途において契約解除になっても、既納の使用料は、これを還付しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日規則第36号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。