○串本町海岸保全区域占用料等徴収規則

平成17年4月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町海岸保全区域における占用等に関する条例(平成17年串本町条例第155号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(海岸保全区域占用料の納付)

第2条 使用者は、町長の発する納入通知書により、海岸保全区域占用料(以下「占用料」という。)を次により納付しなければならない。

4月 年額の2分の1

9月 年額の2分の1

(占用料の計算)

第3条 占用料計算に当たり使用期間に1年未満の端数を生じた場合は、月割計算によるものとする。

(使用料の不還付)

第4条 契約期間中途において契約解除になっても、既納の使用料は、これを還付しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町官有地(海岸保全区域)占用徴収規則(昭和42年古座町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月15日規則第36号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

串本町海岸保全区域占用料等徴収規則

平成17年4月1日 規則第104号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成17年4月1日 規則第104号
平成29年9月15日 規則第36号
平成30年3月15日 規則第10号